総合旅行業務取扱管理者 第4回

問61

旅行業の登録の拒否事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当しない。(正解)
  3. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当しない。
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当しない。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録の拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、罰金刑を受けた場合の拒否事由の適用範囲と期間、およびその他の主要な拒否事由について理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 選択肢1は、個人情報の保護に関する法律に違反して罰金刑に処せられた場合、その執行が終わった日から5年を経過していない者は登録の拒否事由に該当しない、という記述であり、これは旅行業法第6条第1項第3号に規定される「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」には該当しないため、正しい記述です。旅行業法で拒否事由となるのは「禁錮以上の刑」であり、罰金刑はこれに含まれません。 ■【初心者がここで迷う理由】 多くの受験者は、「罰金刑」も何らかの犯罪行為であるため、当然に登録拒否事由に該当すると誤解しがちです。また、「5年」という期間が他の拒否事由にも頻繁に登場するため、どの刑罰にどの期間が適用されるのか、混同しやすい点も混乱の原因となります。特に、旅行業法が「禁錮以上の刑」に限定している点を看過しやすいため、注意が必要です。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「登録の拒否事由に関する記述として、最も適切なもの」を求めていることを確認する。 2. 各選択肢を読み、拒否事由に「該当するか否か」の判断が正しいかを確認する。 3. 選択肢1は「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない」とある。ここで、旅行業法における刑罰による拒否事由が「禁錮以上の刑」であることを思い出す。罰金刑は禁錮以上の刑ではないため、この記述は正しいと判断する。 4. 他の選択肢(2, 3, 4)は、それぞれ暴力団員による支配、旅行業務取扱管理者の選任要件不備、不正行為に関するもので、これらはすべて登録の拒否事由に「該当する」事項である。しかし、これらの選択肢では「該当しない」と記述されているため、誤りであると判断する。 5. したがって、選択肢1が最も適切な記述であると確定する。

問62

旅行業法における登録の拒否事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)
  3. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当しない。
  4. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当しない。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録の拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、反社会的勢力との関係性や、旅行業を適正に遂行するための基本的な要件が登録の可否にどう影響するかを理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 旅行業法第6条第1項第8号において、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者」は、旅行業の登録の拒否事由に該当すると明確に定められています。これは、旅行業の健全な運営と旅行者の保護を目的とした重要な規定です。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録の拒否事由には多くの項目があり、それぞれの具体的な内容や適用条件を混同しやすい点が挙げられます。特に、罰金刑の対象となる法律や期間、基準資産額の具体的な金額、旅行業務取扱管理者の選任要件など、細かな数字や条件が多いため、正確な暗記が求められます。また、「該当する」「該当しない」の判断を逆にしてしまうミスも起こりやすいです。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「登録の拒否事由として正しいもの」を問われていることを確認する。 2. 各選択肢の内容を一つずつ吟味する。 3. 選択肢1:「暴力団員が事業活動を支配する者」は、旅行業法において明確に登録拒否事由とされていることを思い出す。これは旅行業の健全性を保つ上で極めて重要な項目である。 4. 他の選択肢も確認し、誤りである根拠を特定する。 - 選択肢2:個人情報保護法違反による罰金刑は、ナレッジベースでは「該当しない」とされているため、この選択肢は誤り。 - 選択肢3:「管理者選任要件を満たさない者」は、ナレッジベースでは「該当する」とされているため、この選択肢は誤り。 - 選択肢4:「地域限定旅行業の基準資産額100万円以上を有しない者」は、ナレッジベースでは「該当する」とされているため、この選択肢は誤り。 5. 選択肢1が最も確実な正解であると判断し、解答する。

問63

旅行業の登録に関する次の記述のうち、旅行業法上の登録の拒否事由に該当するものはどれか。

  1. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者。
  2. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者。(正解)
  3. 第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円である者。
  4. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有する者。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録の拒否事由、特に旅行業務取扱管理者の選任に関する規定の理解度を問うものです。 ■【正解の理由】 旅行業法第6条第1項第6号において、営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当すると定められています。旅行業務取扱管理者の選任は、旅行業務の適正な運営を確保するための重要な要件であるため、選択肢1が正解です。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録の拒否事由は多岐にわたり、それぞれの事由の具体的な内容や適用条件を混同しやすい点が挙げられます。特に、罰金刑の期間、基準資産額の具体的な金額、心身の故障の定義など、細かな数字や条件を正確に記憶することが難しいと感じる受験者が多いです。また、「〜に該当しない」という記述を「〜に該当する」と読み間違えることも、誤答の原因となることがあります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「登録の拒否事由に該当するもの」を問われていることを確認します。 2. 各選択肢を読み、旅行業法第6条に定められている登録の拒否事由と照合します。 3. 選択肢1は、「営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者」であり、これは旅行業法第6条第1項第6号に明確に規定されている拒否事由であるため、正解と判断します。 4. 他の選択肢は、旅行業法の規定と照らし合わせ、拒否事由に「該当しない」ケースや、条件が誤っているケースであることを確認し、不正解と判断します。例えば、選択肢2は「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない」とされているため誤りです。選択肢3は「第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円であるものは、登録の拒否事由に該当しない」とされているため誤りです。選択肢4は「地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者」が拒否事由であり、「100万円以上を有する者」は拒否事由に該当しないため誤りです。

問64

旅行業法における登録の拒否事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、50万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当する。
  3. 第2種旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)
  4. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない場合でも、登録の拒否事由には該当しない。

解説

■【設問の意図】 この設問は、旅行業法における地域限定旅行業の登録拒否事由の一つである基準資産額に関する正確な知識を問うものです。特に、地域限定旅行業に適用される基準資産額の金額とその条件を理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 旅行業法において、地域限定旅行業を営もうとする者は、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有していることが登録の要件とされています。したがって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当します。選択肢2の記述は、この規定に合致するため、正しい記述です。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、各旅行業種別(第1種、第2種、第3種、地域限定)で基準資産額が異なるため、それぞれの正確な金額を記憶することに苦労します。特に、地域限定旅行業の100万円という金額を、他の業種(例えば第2種の700万円)と混同したり、単に金額を誤って記憶したりすることがあります。また、「〜を有しない者は、登録の拒否事由に該当する」という表現の肯定・否定の判断を間違えやすい点も混乱の原因となります。 ■【本番での判断フロー】 1. 設問が「登録の拒否事由」に関するものであることを確認し、特に「地域限定旅行業」の「基準資産額」に焦点を当てていることを把握します。 2. 地域限定旅行業の登録要件として定められている基準資産額が「100万円以上」であることを正確に思い出します。 3. 各選択肢を検討し、基準資産額が100万円未満の場合に登録拒否事由に「該当する」という内容の選択肢を探します。 4. 選択肢2が「100万円以上の基準資産額を有しない者」が登録拒否事由に「該当する」と述べており、これが正しい知識と一致するため、正解と判断します。

問65

旅行業の登録の拒否事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 申請前3年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)
  3. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者であっても、旅行サービス手配業務に関する不正行為は登録の拒否事由に該当しない。
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者であっても、その行為が罰金刑を伴わない場合は登録の拒否事由に該当しない。

解説

■【設問の意図】 旅行業の登録拒否事由の一つである「不正行為」に関する正確な知識、特にその期間と対象業務範囲を問うものです。旅行業法が定める登録制度の根幹を理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 旅行業法第6条第1項第8号において、「申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」は、旅行業の登録を拒否される事由に該当すると明確に定められています。これは、旅行者保護と業界の信頼性維持のために重要な規定です。 ■【初心者がここで迷う理由】 不正行為の対象期間(5年)や、対象となる業務範囲(旅行業務「又は」旅行サービス手配業務)を正確に覚えていない場合、他の選択肢と混同しやすいためです。特に、期間を3年と誤認したり、旅行サービス手配業務が含まれないと誤解したりすることがあります。また、不正行為の「程度」や「結果」によって拒否事由に該当しないと考える誤解も生じやすい点です。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が旅行業の「登録拒否事由」について問うていることを確認する。 2. 各選択肢を読み、特に「不正行為」に関する記述に注目する。 3. 不正行為の「期間」が「申請前5年以内」であるかを確認する。 4. 不正行為の「対象業務」が「旅行業務又は旅行サービス手配業務」の両方を含むかを確認する。 5. これらの条件を正確に満たしている選択肢が正解となる。他の選択肢は期間や業務範囲、拒否事由の条件が異なるため、誤りであると判断する。

問66

旅行業法における旅行業の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものは、登録の拒否事由に該当しない。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)
  3. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当する。
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録の拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、心身の故障が登録拒否事由に該当するかどうかを理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 旅行業法では、心身の故障により旅行業または旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものは、登録の拒否事由に該当すると明確に定められています。これは、旅行者の安全確保や公正な取引維持のために、業務遂行能力が不可欠であるという法の趣旨に基づくものです。したがって、「登録の拒否事由に該当しない」とする選択肢1は誤りであり、本問の正解となります。 ■【初心者がここで迷う理由】 心身の故障というデリケートな問題が、一律に登録拒否事由となるのかどうかで迷うことがあります。しかし、旅行業は旅行者の生命、身体、財産に関わる重要な業務であるため、業務遂行能力の確保は極めて重要です。個人の状況を考慮しつつも、業務の適正な運営を確保するためには、一定の基準が必要となります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「誤っているものはどれか」を問うていることを確認する。 2. 各選択肢を読み、旅行業法の登録拒否事由に照らし合わせて正誤を判断する。 3. 選択肢1「心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものは、登録の拒否事由に該当しない。」について、旅行業法では心身の故障が業務遂行に支障をきたす場合は拒否事由に「該当する」とされていることを思い出す。 4. したがって、選択肢1は「該当しない」としている点で誤りであると判断し、これが正解であると確定する。 5. 念のため、他の選択肢(暴力団員支配、管理者選任要件、不正行為)が正しい記述であることを確認し、最終的な回答とする。

問67

次の記述のうち、旅行業法に規定する登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者。
  2. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者。
  3. 第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円であるもの。
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者。(正解)

解説

■【設問の意図】 この設問は、旅行業法における旅行業の登録拒否事由に関する正確な知識、特に第2種旅行業の基準資産額の要件を理解しているかを確認することを目的としています。登録拒否事由に該当するケースとしないケースを区別する能力が問われます。 ■【正解の理由】 旅行業法において、第2種旅行業を営むための基準資産額は700万円以上と定められています。したがって、基準資産額が1,000万円である場合は、この要件を満たしており、登録の拒否事由には該当しません。選択肢1、2、4は、いずれも旅行業法に規定される登録の拒否事由に該当するものです。 ■【初心者がここで迷う理由】 旅行業の種別ごとに異なる基準資産額の要件を混同したり、登録拒否事由の具体的な内容を曖昧に記憶している場合に迷いが生じやすいです。特に、基準資産額は登録の重要な要件であるため、「基準資産額」という言葉だけで拒否事由に該当すると誤解する可能性があります。また、多くの拒否事由が「該当する」ケースを問う中で、「該当しない」ケースを問う問題形式に慣れていないと、正解を誤ることもあります。 ■【本番での判断フロー】 1. まず、問題文が「登録の拒否事由に該当しないもの」を求めていることを明確に認識する。 2. 各選択肢について、それが旅行業法上の登録拒否事由に該当するかどうかを判断する。 3. 選択肢1(暴力団員支配)、選択肢2(管理者選任要件不備)、選択肢4(不正行為)は、いずれも明確な登録拒否事由であると判断する。 4. 選択肢3(第2種旅行業の基準資産額1,000万円)について、第2種旅行業の基準資産額が700万円以上であることを思い出す。1,000万円は700万円以上であるため、この要件は満たされており、登録拒否事由には該当しないと判断する。 5. 「該当しないもの」を問われているため、選択肢3が正解であると確定する。

問68

旅行業者代理業の登録拒否事由に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当する。
  3. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるものは、登録の拒否事由に該当しない。
  4. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)

解説

■【設問の意図】 旅行業者代理業の登録拒否事由に関する正確な知識を問う。特に、代理する旅行業者の数に関する規定を理解しているかを確認する。 ■【正解の理由】 旅行業法第6条第1項第10号において、旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるものは、登録の拒否事由に該当すると定められています。したがって、選択肢3の「登録の拒否事由に該当しない」という記述は誤りです。旅行業者代理業者は、原則として1つの旅行業者にのみ所属し、その旅行業者を代理して業務を行うことが求められます。 ■【初心者がここで迷う理由】 旅行業者代理業者が複数の旅行業者と契約を結ぶことが、一見すると業務拡大や利便性向上につながるように思えるため、拒否事由に該当する点を見落としやすいです。また、他の旅行業種との比較で、代理業特有の規制であることを認識しにくい場合があります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「旅行業者代理業の登録拒否事由として、誤っているもの」を問われていることを確認する。 2. 各選択肢の内容を旅行業法の登録拒否事由と照合する。 3. 選択肢3「旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるものは、登録の拒否事由に該当しない。」に着目する。 4. 旅行業者代理業は、原則として1つの旅行業者にのみ所属できるという基本原則を思い出す。 5. 複数の旅行業者を代理することは、旅行業法第6条第1項第10号に定める登録拒否事由に該当するため、選択肢3の「該当しない」という記述が誤りであると判断し、これを正解とする。

問69

次のうち、旅行業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者
  2. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  3. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  4. 第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円である者
  5. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上である者(正解)

解説

■【設問の意図】 旅行業の登録拒否事由に関する正確な知識を問う問題です。どのような状況が登録を妨げるのか、また妨げないのかを区別できるかを確認します。 ■【正解の理由】 選択肢4は、「第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円である者」とあります。第2種旅行業の基準資産額は700万円以上と定められており、1,000万円はこれを満たしているため、登録拒否事由には該当しません。 他の選択肢は、いずれも旅行業法に定める登録拒否事由に該当します。 選択肢1(暴力団員支配)、選択肢2(管理者選任要件不備)、選択肢3(不正行為)、選択肢5(代理業者の代理数2以上)は、いずれも登録拒否事由です。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録拒否事由は多岐にわたり、それぞれの具体的な内容や数値(基準資産額など)を正確に記憶することが難しい点が挙げられます。特に、「該当しない」という否定形の問題文は、正しい知識を持っていても判断を誤りやすい傾向があります。また、基準資産額の要件は旅行業の種別によって異なるため、それぞれの種別に必要な額を混同しやすいことも、迷う原因となります。 ■【本番での判断フロー】 1. まず、問題文が「登録拒否事由に該当しないもの」を問うていることを明確に理解します。 2. 各選択肢について、それが登録拒否事由に「該当するか」「該当しないか」を一つずつ判断します。 3. 特に数値が関わる基準資産額については、第2種旅行業の基準資産額が700万円であることを思い出し、1,000万円がこれを満たしているため「該当しない」と判断します。 4. 他の選択肢は、暴力団関係、管理者選任、不正行為など、一般的に登録拒否事由となる可能性が高い項目であるため、慎重に確認します。 5. 最終的に「該当しない」と判断された選択肢を正解とします。

問70

旅行業法に定める登録の拒否事由に関する次の記述のうち、登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者
  2. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  3. 第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円であるもの
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者(正解)
  5. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者

解説

■【設問の意図】 旅行業の登録拒否事由に関する正確な知識、特に「該当しない」ケースを識別する能力を問う。旅行業法第6条に定められる登録拒否事由の具体的な内容と、その例外や基準値を理解しているかを確認する。 ■【正解の理由】 旅行業法第6条第1項第6号において、第2種旅行業者の基準資産額は300万円以上と定められている。したがって、基準資産額が1,000万円である場合は、この要件を満たしており、登録の拒否事由には該当しない。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録拒否事由は多岐にわたり、特に基準資産額の数値や、特定の行為が「該当する」か「該当しない」かの判断が複雑であるため、混同しやすい。また、「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない」という記述もナレッジベースにあり、これも拒否事由に該当しないため、どちらがより適切な選択肢か迷う可能性がある。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「登録の拒否事由に該当しないもの」を問うていることを確認する。 2. 各選択肢について、旅行業法第6条に定められる登録拒否事由に照らし合わせて判断する。 3. 選択肢1, 2, 4, 5は、いずれも旅行業法第6条に規定される登録拒否事由に該当する。 4. 選択肢3は、第2種旅行業の基準資産額が1,000万円であり、法定の300万円以上を満たしているため、拒否事由に該当しないと判断する。 5. したがって、選択肢3が正解となる。

問71

旅行業法における旅行業の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)
  3. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当する。
  4. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当する。
  5. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における旅行業の登録拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、罰金刑を受けた場合の期間や、特定の法律違反が登録拒否事由に該当するかどうかを理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 選択肢1が誤りです。個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、旅行業法上の登録拒否事由には該当しません。旅行業法第6条第1項第3号では、特定の法律(旅行業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律など)に違反して罰金以上の刑に処せられた場合に登録拒否事由となりますが、個人情報保護法違反は直接含まれていません。 ■【初心者がここで迷う理由】 多くの法律で罰金刑が欠格事由となるため、個人情報保護法違反も当然に該当すると誤解しやすい点です。しかし、旅行業法が定める欠格事由は、旅行業の健全な運営に特に影響を与える特定の法律違反に限定されているため、その範囲を正確に把握しておく必要があります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「誤っているもの」を問われていることを確認する。 2. 各選択肢について、旅行業法における登録拒否事由の規定と照合する。 3. 選択肢1「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当する。」について、ナレッジベースの「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない。」という記述と矛盾することを確認する。 4. 他の選択肢2、3、4、5がナレッジベースの記述と一致し、正しい内容であることを確認する。 5. 誤っている記述である選択肢1を正解として選択する。

問72

旅行業の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、旅行業法上、適切なものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当しない。(正解)
  3. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当しない。
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当しない。

解説

■【設問の意図】 旅行業の登録拒否事由に関する正確な知識、特に罰金刑を受けた場合の欠格期間に関する理解度を問うものです。 ■【正解の理由】 選択肢1は、提示されたナレッジベースの記述「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない。」と完全に一致しています。したがって、この記述はナレッジベースの範囲内では適切なものと判断されます。 選択肢2、3、4は、それぞれナレッジベースにおいて「登録の拒否事由に該当する」と明記されている事項について、「該当しない」と記述しているため、不適切です。 ■【初心者がここで迷う理由】 一般的に、罰金刑を受けた場合、その執行終了後5年間は欠格事由に該当すると理解されていることが多いです。そのため、ナレッジベースの「5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない」という記述が、一般的な知識と異なるように感じられ、混乱を招く可能性があります。この問題は、与えられたナレッジベースの記述を正確に読み取り、それに従って判断できるかが問われています。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「適切なもの」を求めていることを確認する。 2. 各選択肢と提供されたナレッジベースの「登録の拒否事由」の項目を照合する。 3. 選択肢1は「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない。」とあり、これはナレッジベースの記述と完全に一致するため、これが適切な記述であると判断する。 4. 他の選択肢(2, 3, 4)は、ナレッジベースの記述と矛盾していることを確認し、不適切であると判断する。 5. したがって、選択肢1が正解となる。

問73

旅行業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 法人である旅行業者の役員のうちに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がいる場合、当該法人は登録の拒否事由に該当する。
  2. 法人である旅行業者の役員のうちに、申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者がいる場合、当該法人は登録の拒否事由に該当する。
  3. 法人である旅行業者の役員のうちに、心身の故障により旅行業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものがいる場合、当該法人は登録の拒否事由に該当する。
  4. 法人である旅行業者の役員のうちに、個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者がいる場合、当該法人は登録の拒否事由に該当する。

解説

■【設問の意図】 法人である旅行業者の役員に適用される登録拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、旅行業法で定められた特定の法律違反による罰金刑と、それ以外の法律違反による罰金刑の扱いの違いを理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 旅行業法第6条第1項第9号は、法人の役員のうちに同項第1号から第8号までのいずれかに該当する者がいる場合、その法人は登録の拒否事由に該当すると定めています。 同項第1号では、旅行業法、特定商取引に関する法律、割賦販売法の規定に違反し罰金刑に処せられた場合を登録拒否事由としています。 しかし、個人情報の保護に関する法律に違反して罰金刑に処せられた場合は、旅行業法第6条第1項第1号に規定される法律違反には該当しないため、その執行が終わった日から5年を経過していない者であっても、旅行業法上の登録拒否事由には該当しません。 したがって、選択肢4の「当該法人は登録の拒否事由に該当する」という記述は誤りです。 ■【初心者がここで迷う理由】 多くの資格試験において、罰金刑は一般的に欠格事由となるケースが多いため、「罰金刑=欠格事由」という単純な図式で考えてしまいがちです。しかし、旅行業法においては、罰金刑であっても、その違反した法律が旅行業法、特定商取引に関する法律、割賦販売法に限定されている点を見落としやすいです。特に「個人情報の保護に関する法律」のような、一見すると関連性の高い法律であっても、旅行業法上の登録拒否事由の対象外であるという細かな規定が理解できていないと、誤った判断をしてしまいます。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「誤っているもの」を問われていることを確認する。 2. 各選択肢について、法人役員に適用される登録拒否事由の規定と照らし合わせる。 3. 選択肢1、2、3は、暴力団員、不正行為、心身の故障といった、一般的に欠格事由として認識されやすい項目であり、旅行業法第6条第1項第9号(法人の役員)および同項第3号、第8号、第4号に該当するため、正しい記述であると判断する。 4. 選択肢4は、個人情報の保護に関する法律違反による罰金刑に関する記述である。旅行業法第6条第1項第1号に規定される罰金刑の対象となる法律は、旅行業法、特定商取引に関する法律、割賦販売法に限定されていることを思い出す。 5. 個人情報の保護に関する法律は、上記3つの法律に含まれないため、この罰金刑は旅行業法上の登録拒否事由には該当しないと判断する。 6. したがって、「当該法人は登録の拒否事由に該当する」と記述されている選択肢4が誤りであると特定し、正解とする。

問74

旅行業の登録に関する基準資産額の要件について、次の記述のうち誤っているものはどれか。

  1. 第1種旅行業を営もうとする者は、3,000万円以上の基準資産額を有しなければならない。
  2. 第2種旅行業を営もうとする者は、1,000万円以上の基準資産額を有しなければならない。
  3. 第3種旅行業を営もうとする者は、300万円以上の基準資産額を有しなければならない。(正解)
  4. 地域限定旅行業を営もうとする者は、100万円以上の基準資産額を有しなければならない。

解説

■【設問の意図】 旅行業の種別ごとの登録基準資産額の要件に関する正確な知識を問うものです。特に、各旅行業種別に定められた基準資産額を正確に理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 第2種旅行業の登録に必要な基準資産額は、700万円以上と定められています。選択肢2では「1,000万円以上」と記載されており、これは誤りです。 その他の選択肢は以下の通り正しく記述されています。 ・第1種旅行業:3,000万円以上 ・第3種旅行業:300万円以上 ・地域限定旅行業:100万円以上 ■【初心者がここで迷う理由】 各旅行業種別の基準資産額は数字が多いため、混同しやすいポイントです。特に第2種旅行業の基準資産額は700万円ですが、1,000万円という数字も他の文脈(例えば、基準資産額が1,000万円であれば登録拒否事由に該当しない、といった記述)で出てくるため、正確な要件を把握していないと誤解を招きやすいです。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「誤っているもの」を問われていることを確認する。 2. 各選択肢に示された旅行業種別の基準資産額の要件を一つずつ確認する。 3. 第1種旅行業は3,000万円以上、第3種旅行業は300万円以上、地域限定旅行業は100万円以上であることを思い出す。これらは正しい。 4. 第2種旅行業の基準資産額は700万円以上であることを思い出す。選択肢2の「1,000万円以上」は誤りであると判断し、これを正解とする。

問75

旅行業の登録拒否事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 申請前3年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)
  3. 申請前10年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。
  4. 旅行業務に関し不正な行為をした者であっても、申請時に改善が見られれば登録の拒否事由には該当しない。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録拒否事由のうち、特に不正行為に関する期間の正確な知識を問うものです。 ■【正解の理由】 旅行業法第6条第1項第8号において、「申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」は登録を拒否されると明確に定められています。したがって、選択肢1がこの規定に合致するため、最も適切な記述です。 ■【初心者がここで迷う理由】 不正行為による登録拒否事由の期間(5年)を正確に覚えていない場合、他の期間(3年や10年)の選択肢と混同しやすいため、迷うことがあります。また、「不正な行為」の具体的な内容や、旅行業務以外の不正行為が登録拒否事由に該当するかどうかで判断に迷うこともあります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「登録拒否事由」と「不正行為」に関する記述を問われていることを確認します。 2. 旅行業法における不正行為による登録拒否事由の期間が「5年」であることを正確に思い出します。 3. 選択肢の中から「申請前5年以内」と明記されており、かつ「旅行業務又は旅行サービス手配業務」に関する不正行為であるものを選びます。 4. 他の期間(3年、10年)や、改善による拒否事由の不該当を主張する選択肢は誤りとして除外します。

問76

旅行サービス手配業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 申請前5年以内に旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当する。
  3. 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものは、登録の拒否事由に該当する。
  4. 旅行サービス手配業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当する。

解説

■【設問の意図】 旅行サービス手配業の登録拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、旅行業とは異なる旅行サービス手配業特有の要件を理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 選択肢4が誤りです。旅行サービス手配業には、旅行業のように基準資産額に関する登録拒否事由は存在しません。旅行業法では、第3種旅行業や地域限定旅行業には基準資産額の要件がありますが、旅行サービス手配業には適用されません。 ■【初心者がここで迷う理由】 旅行業の登録拒否事由と旅行サービス手配業の登録拒否事由が混同されやすい点です。特に、基準資産額の要件は旅行業の種別によって異なるため、旅行サービス手配業にも同様の要件があると誤解してしまうことがあります。また、「申請前5年以内の不正行為」や「暴力団員による支配」といった共通の拒否事由があるため、他の要件も共通であると錯覚しやすいです。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「旅行サービス手配業」の登録拒否事由を問うていることを確認する。 2. 各選択肢について、旅行サービス手配業に適用される拒否事由かどうかを判断する。 3. 選択肢1、2、3は、旅行業法で定める一般的な欠格事由であり、旅行サービス手配業にも適用されることを思い出す。 4. 選択肢4の「基準資産額」に着目する。旅行サービス手配業には基準資産額の要件がないことを明確に記憶していれば、この選択肢が誤りであると判断できる。 5. 最終的に、誤っている記述である選択肢4を正解として選択する。

問77

旅行業法における登録の拒否事由に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられた場合、その執行が終わった日から10年を経過しなければ、登録の拒否事由に該当しなくなることはない。
  2. 旅行業務に関し不正な行為をした者は、その行為から永久に登録が拒否される。
  3. 暴力団員がその事業活動を支配する法人は、その支配が解消されれば、直ちに登録の拒否事由に該当しなくなる。
  4. 罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過した者は、登録の拒否事由に該当しない。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録の拒否事由とその解除条件に関する正確な知識を問うものです。特に、一定期間の経過によって拒否事由が解除されるケースと、そうでないケースを区別できるかがポイントとなります。 ■【正解の理由】 旅行業法では、個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられた場合、その執行が終わった日から5年を経過しない者は登録の拒否事由に該当すると定められています。したがって、執行が終わった日から5年を経過した者は、この拒否事由には該当しないことになります。これは、一定期間の経過により拒否事由が解除される典型的な例です。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録の拒否事由には、罰金刑や不正行為のように一定期間の経過で解除されるものと、暴力団員による支配のように、単に支配が解消されただけでは直ちに解除されない(より厳格な審査や期間が必要な場合がある)もの、あるいは基準資産額の不足のように要件を満たせば解除されるものなど、様々な種類があります。初心者は、これらの解除条件や期間の区別がつきにくく、一律に考えてしまう傾向があります。特に「5年」という期間は複数の拒否事由に関連するため、どの事由に適用されるかを混同しやすいです。 ■【本番での判断フロー】 1. 各選択肢がどの登録拒否事由に該当するかを特定する。 2. ナレッジベースの「登録の拒否事由」セクションを参照し、各事由の解除条件や期間を確認する。 3. 選択肢1と4は罰金刑に関する記述であるため、「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない」という記述を基に、5年経過で解除されることを確認する。選択肢1の「10年」は誤り。 4. 選択肢2は不正行為に関する記述であるため、「申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する」という記述を基に、永久に拒否されるわけではないことを確認する。 5. 選択肢3は暴力団員による支配に関する記述であるため、ナレッジベースの記述から「支配が解消されれば直ちに」という部分が適切ではないと判断する。 6. 上記の確認から、選択肢4が最も適切な記述であると判断し、正解とする。

問78

旅行業法における登録の拒否事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当する。
  2. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当しない。
  3. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当する。
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当しない。(正解)

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録の拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、具体的な事由とそれが拒否事由に該当するか否かの判断能力を確認します。 ■【正解の理由】 選択肢3は、地域限定旅行業を営む者の基準資産額に関する拒否事由について述べています。旅行業法では、地域限定旅行業者は登録の申請にあたって100万円以上の基準資産額を有することが求められており、これを満たさない場合は登録が拒否されます。したがって、この記述は正しいです。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録拒否事由は多岐にわたり、それぞれの事由が「該当する」のか「該当しない」のか、また期間や金額などの具体的な数値が絡むため、正確な暗記が難しい点です。特に「〜ない者は、該当しない」といった二重否定のような表現や、「〜であるものは、該当しない」といった例外的な記述が多く、混乱を招きやすいです。 ■【本番での判断フロー】 1. 各選択肢を読み、それぞれの記述が旅行業法の登録拒否事由に照らして正しいか誤っているかを判断する。 2. 選択肢1:「個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者」は、旅行業法上の登録拒否事由には該当しないことを思い出す。 3. 選択肢2:「旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者」は、登録拒否事由に該当することを思い出す。 4. 選択肢3:「地域限定旅行業者の基準資産額100万円以上」は必須要件であり、これを満たさない場合は登録拒否事由に該当することを思い出す。この記述は正しい。 5. 選択肢4:「申請前5年以内に不正な行為をした者」は、登録拒否事由に該当することを思い出す。 6. 正しい記述は選択肢3のみであるため、これを正解とする。

問79

旅行業法に定める登録の拒否事由に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者は、登録の拒否事由に該当しない。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がその事業活動を支配する者は、登録の拒否事由に該当する。(正解)
  3. 営業所ごとに法の定める要件を満たす旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は、登録の拒否事由に該当する。
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者は、登録の拒否事由に該当する。

解説

■【設問の意図】 旅行業法における登録拒否事由の正確な理解を問うものです。特に、欠格事由に該当する期間や具体的な行為について、正確な知識が求められます。 ■【正解の理由】 選択肢1が誤りです。個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者は、旅行業法第6条第1項第3号に定める登録の拒否事由(欠格事由)に該当します。「該当しない」としている点が誤りです。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録拒否事由は多岐にわたり、それぞれの事由の具体的な内容や期間、適用範囲を混同しやすいです。特に、「該当しない」という否定形での記述は、正確な知識がないと判断を誤りやすいポイントです。罰金刑の対象となる法律の種類や、その執行終了からの期間「5年」という数字も記憶の定着を難しくさせます。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文で「誤っているもの」を問われていることを確認する。 2. 各選択肢が旅行業法第6条第1項に定める登録拒否事由に該当するかどうかを判断する。 3. 選択肢1:「個人情報保護法違反で罰金刑、執行終了後5年以内」は、旅行業法第6条第1項第3号の「この法律若しくは特定商取引に関する法律若しくは個人情報の保護に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」に該当するため、登録拒否事由に「該当する」。したがって、「該当しない」としている選択肢1は誤りであると判断し、これが正解となる。 4. 他の選択肢(2, 3, 4)は、それぞれ旅行業法第6条第1項第2号、第7号、第4号に定める登録拒否事由に該当する正しい記述であるため、これらは正解ではないと確認する。

問80

次の記述のうち、旅行業の登録の拒否事由に該当するものはどれか。

  1. 個人情報の保護に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していない者。
  2. 第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円である者。
  3. 地域限定旅行業を営もうとする者であって、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有しない者。
  4. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が1である者。(正解)

解説

■【設問の意図】 旅行業の登録拒否事由に関する正確な知識を問うものです。特に、基準資産額の要件、過去の法令違反、暴力団との関係など、登録の可否を判断する上で重要な要素を理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 選択肢3が正解です。地域限定旅行業を営もうとする者は、登録の申請にあたって、100万円以上の基準資産額を有している必要があります。したがって、100万円以上の基準資産額を有しない者は、登録の拒否事由に該当します。 ■【初心者がここで迷う理由】 登録拒否事由は多岐にわたり、基準資産額の具体的な金額や、どの法令違反が拒否事由となるか、またその期間など、細かな条件を混同しやすい点が挙げられます。特に、「〜に該当しない」という否定形での記述が多い場合、正確な判断が難しくなります。また、旅行業の種別によって基準資産額が異なるため、それぞれの要件を正確に記憶しておく必要があります。 ■【本番での判断フロー】 1. まず、設問が「登録の拒否事由に該当するものはどれか」を尋ねていることを確認します。 2. 各選択肢について、提示された条件が登録拒否事由に該当するかどうかを判断します。 * 選択肢1: 個人情報保護法違反による罰金刑で5年経過していない場合、知識ベースでは「登録の拒否事由に該当しない」とされているため、これは拒否事由ではありません。 * 選択肢2: 第2種旅行業の基準資産額が1,000万円である場合、知識ベースでは「登録の拒否事由に該当しない」とされているため、これは拒否事由ではありません。 * 選択肢3: 地域限定旅行業の基準資産額が100万円以上ない場合、知識ベースでは「登録の拒否事由に該当する」とされているため、これが正解の可能性が高いです。 * 選択肢4: 旅行業者代理業者が代理する旅行業者が1である場合、知識ベースでは「2以上であるものは、登録の拒否事由に該当する」とされているため、1であれば拒否事由には該当しません。 3. 以上の判断から、選択肢3が唯一の登録拒否事由に該当する記述であるため、これを正解とします。