乙種 ガス主任技術者 第1回

問1

「ガス事業」の定義として、正しいものは次のうちどれか。

  1. ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
  2. ガス小売事業、一般ガス導管事業及びガス製造事業をいう。(正解)
  3. ガス小売事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
  4. 一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。

解説

■【設問の意図】 本設問は、ガス事業法における「ガス事業」の基本的な定義を正確に理解しているかを確認することを意図しています。法令の基礎となる用語の定義は、その後の条文理解の前提となるため、非常に重要です。 ■【正解の理由】 法令の「用語の定義」において、「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう、と明確に規定されています。したがって、これらの4つの事業すべてを含む選択肢1が正しい定義となります。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、ガス事業を構成する要素をすべて正確に記憶できていない場合や、類似の事業形態(例えば、特定ガス導管事業が抜けている、あるいは不要な事業が含まれているなど)との混同により迷うことがあります。特に、特定ガス導管事業は一般ガス導管事業と似ているため、どちらか一方を忘れがちです。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「ガス事業」の定義を問うていることを確認する。 2. ガス事業法における「ガス事業」の定義は、「ガス小売事業」「一般ガス導管事業」「特定ガス導管事業」「ガス製造事業」の4つであることを思い出す。 3. 各選択肢を比較し、この4つの事業すべてを正確に含んでいる選択肢を探す。 4. 選択肢1がこの4つの事業をすべて含んでいるため、正解と判断する。

問2

「小売供給」に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

  1. 一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)。
  2. 特定の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が50以上のものに限る。)。(正解)
  3. 一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が100以上のものに限る。)。
  4. 特定の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)。

解説

■【設問の意図】 本設問は、ガス事業法における「小売供給」の定義について、その内容を正確に理解しているかを確認することを意図しています。特に、特定ガス発生設備からの供給に関する例外規定の数値条件を覚えているかがポイントとなります。 ■【正解の理由】 ガス事業法第二条第一項第二号において、「小売供給」とは、「一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)」と定義されています。選択肢1はこの定義と完全に一致しています。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、「一般の需要」と「特定の需要」の区別、および特定ガス発生設備からの供給における「供給地点の数」の具体的な数値(70、50、100など)を混同しやすい傾向があります。特に、数値は記憶に頼る部分が大きいため、他の選択肢の誤った数値に惑わされがちです。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「小売供給」の定義を問うていることを確認します。 2. まず、小売供給が「一般の需要」に応じるものであることを思い出します。これにより、「特定の需要」と記載されている選択肢2と4を排除できます。 3. 次に、特定ガス発生設備からの供給における「供給地点の数」の条件が「70以上」であることを確認します。 4. これら二つの条件(「一般の需要」と「70以上」)を満たす選択肢が1であることを判断し、正解とします。

問3

ガス事業法における「ガス製造事業」に関する記述として、最も適切なものは次のうちどれか。

  1. 自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  2. 自らが維持し、及び運用するガス発生設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供するガス発生設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。(正解)
  3. 他者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  4. 自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業大臣が定める要件に該当するものをいう。

解説

■【設問の意図】 ガス事業法における「ガス製造事業」の定義を正確に理解しているかを問う問題です。特に、事業の主体、使用する設備の種類、およびその設備が満たすべき要件を定める主体がポイントとなります。 ■【正解の理由】 選択肢1は、ガス事業法第2条第6項に規定される「ガス製造事業」の定義と完全に一致しています。 「ガス製造事業」とは、「自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。」とされています。 ■【初心者がここで迷う理由】 * 選択肢2では、「液化ガス貯蔵設備」ではなく「ガス発生設備」と記載されており、使用する設備の種類が異なります。ガス製造事業の定義では、液化ガス貯蔵設備が特定されています。 * 選択肢3では、「他者が維持し、及び運用する」と記載されており、事業の主体が「自らが維持し、及び運用する」という定義と異なります。 * 選択肢4では、要件を定める主体が「経済産業大臣が定める要件」と記載されていますが、正しくは「経済産業省令で定める要件」です。法令の規定では、具体的な要件は省令で定められることが一般的です。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文から「ガス製造事業」の定義が問われていることを確認します。 2. 「ガス製造事業」の定義における主要なキーワードを頭の中で整理します。 * 主体: 「自らが維持し、及び運用する」 * 設備: 「液化ガス貯蔵設備等」 * 要件の規定元: 「経済産業省令で定める要件」 3. 各選択肢をこれらのキーワードと照合します。 * 選択肢1: 全てのキーワードが一致。これが正解の可能性が高い。 * 選択肢2: 設備が「ガス発生設備」となっており不一致。 * 選択肢3: 主体が「他者が維持し」となっており不一致。 * 選択肢4: 要件の規定元が「経済産業大臣が定める要件」となっており不一致。 4. キーワードが全て一致する選択肢1を最終的な正解として選びます。

問4

「ガス事業法」における「ガス工作物」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう。
  2. ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス小売事業の用に供するものをいう。(正解)
  3. ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、一般ガス導管事業の用に供するものをいう。
  4. ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、特定ガス導管事業の用に供するものをいう。

解説

■【設問の意図】 ガス事業法における「ガス工作物」の定義を正確に理解しているかを確認する。 ■【正解の理由】 ガス事業法第二条第十三項において、「ガス工作物」は「ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう」と定義されている。選択肢1はこの定義と完全に一致する。 ■【初心者がここで迷う理由】 「ガス事業」という包括的な用語が、「ガス小売事業」「一般ガス導管事業」「特定ガス導管事業」といった特定の事業形態と混同されやすい。ガス工作物は、これら特定の事業だけでなく、ガス事業全体に供される設備を指すため、定義の「ガス事業」の部分を正確に覚える必要がある。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「ガス工作物」の定義を問うていることを確認する。 2. 「ガス工作物」の定義のキーワード「ガスの供給のために施設する」「ガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備」「ガス事業の用に供するもの」を思い出す。 3. 各選択肢を比較し、「ガス事業の用に供するもの」という部分が正確に記載されている選択肢を選ぶ。他の選択肢は「ガス小売事業」「一般ガス導管事業」「特定ガス導管事業」など、特定の事業に限定しているため不適切と判断する。

問5

ガス事業法における「熱量」の定義として、正しいものは次のうちどれか。

  1. 標準状態の乾燥したガス 1m³中で測定される総熱量をいう。
  2. 標準状態の湿潤なガス 1m³中で測定される総熱量をいう。(正解)
  3. 標準状態の乾燥したガス 1kg中で測定される総熱量をいう。
  4. 常温常圧の乾燥したガス 1m³中で測定される総熱量をいう。

解説

■【設問の意図】 ガス事業法における「熱量」の定義に関する正確な知識を問うものです。 ■【正解の理由】 ガス事業法において「熱量」は、「標準状態の乾燥したガス 1m³中で測定される総熱量をいう」と定義されています。したがって、選択肢1が正しいです。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、「標準状態」と「常温常圧」の区別、または「乾燥したガス」と「湿潤なガス」の区別、さらには「1m³」と「1kg」といった単位の違いで迷うことがあります。これらの用語は似ていますが、法令上の定義では厳密に区別されています。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「熱量」の定義を問うていることを確認します。 2. 選択肢を一つずつ確認し、定義に含まれる重要なキーワード「標準状態」「乾燥したガス」「1m³」「総熱量」がすべて正しく記述されているかを確認します。 3. 特に「標準状態」と「乾燥したガス」が法令上の定義において不可欠な要素であることを認識し、これらが正しく記述されている選択肢1を選びます。 4. 他の選択肢は、これらのキーワードのいずれかを誤って記述しているため、不正解と判断します。

問6

「液化ガス」の定義に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 常用の温度において、圧力が0.2MPa未満となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃以下である液化ガスをいう。
  2. 常用の温度において、圧力が0.2MPaを超える液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa未満であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃以下である液化ガスをいう。(正解)
  3. 常用の温度において、圧力が0.2MPa未満となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa未満であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃を超える液化ガスをいう。
  4. 常用の温度において、圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃を超える液化ガスをいう。

解説

■【設問の意図】 ガス事業法における「液化ガス」の定義に関する正確な知識を問う問題です。特に、圧力と温度の具体的な数値条件、および「未満」「以上」「以下」といった条件の組み合わせを正確に理解しているかが問われます。 ■【正解の理由】 選択肢1は、ガス事業法で定められている「液化ガス」の定義を正確に記述しています。 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が0.2MPa未満となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃以下である液化ガスをいいます。 ■【初心者がここで迷う理由】 液化ガスの定義は、圧力(0.2MPa)と温度(40℃)の具体的な数値、および「未満」「以上」「以下」といった条件の組み合わせが複雑であるため、記憶が曖昧になりやすいポイントです。特に、「常用の温度において、圧力が0.2MPa未満となる液化ガス」という前提条件と、「現にその圧力が0.2MPa以上であるもの」または「圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃以下である液化ガス」という二つの条件のいずれかを満たすという構造が混乱を招きやすいです。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「液化ガス」の定義を問うていることを確認します。 2. 定義のキーワードである「0.2MPa」と「40℃」の数値、および「未満」「以上」「以下」の条件に注目します。 3. まず、「常用の温度において、圧力が0.2MPa未満となる液化ガス」という大前提を満たしているかを確認します。 4. その上で、「現にその圧力が0.2MPa以上であるもの」または「圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃以下である液化ガス」という二つの条件のいずれかを満たす選択肢を探します。 5. これらの条件をすべて正確に満たしている選択肢が正解となります。

問7

高圧ガス保安法の適用に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 高圧ガス保安法は、ガス事業及びガス工作物についても適用される。
  2. 高圧ガス保安法は、ガス事業及びガス工作物については適用されない。
  3. 高圧ガス保安法は、ガス事業には適用されるが、ガス工作物には適用されない。(正解)
  4. 高圧ガス保安法は、ガス工作物には適用されるが、ガス事業には適用されない。

解説

■【設問の意図】 高圧ガス保安法とガス事業法との関係、特にガス事業及びガス工作物への高圧ガス保安法の適用範囲について理解しているかを確認する。 ■【正解の理由】 ガス事業法第3条第2項に「高圧ガス保安法中高圧ガスの製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。」と明記されているため、選択肢2が正しい。ガス事業法は、ガス事業の保安を独自に規定しており、高圧ガス保安法との二重規制を避けるための措置である。 ■【初心者がここで迷う理由】 「高圧ガス」という言葉から、ガス事業も高圧ガス保安法の対象になると誤解しやすい。また、ガス事業法と高圧ガス保安法の役割分担が明確でないと、どちらの法律が適用されるのか判断に迷うことがある。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が高圧ガス保安法の適用について問うていることを確認する。 2. ガス事業法と高圧ガス保安法の関係、特にガス事業とガス工作物への適用について、法令知識を思い出す。 3. ガス事業法において、ガス事業及びガス工作物には高圧ガス保安法が適用されない旨が規定されていることを想起する。 4. この知識に基づき、選択肢2が正しいと判断する。

問8

次のうち、「ガス用品」の定義として、ガス事業法上、正しいものはどれか。

  1. 「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く)であって、経済産業省令で定めるものをいう。
  2. 「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く)であって、政令で定めるものをいう。
  3. 「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を含む)であって、経済産業省令で定めるものをいう。(正解)
  4. 「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を含む)であって、政令で定めるものをいう。

解説

■【設問の意図】 本設問は、ガス事業法における「ガス用品」の正確な定義を理解しているかを確認することを意図しています。特に、除外される器具の種類と、定める法令の種類(政令か省令か)がポイントとなります。 ■【正解の理由】 ガス事業法第2条第13項において、「ガス用品」とは、「主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く)であって、政令で定めるもの」と定義されています。 選択肢2は、この定義に完全に合致しています。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、「液化石油ガス器具等を除く」という除外規定を見落としたり、あるいは「政令で定める」と「経済産業省令で定める」の区別がつきにくいことがあります。法令の条文では、どちらの法令で定めるかが厳密に規定されており、これを正確に覚える必要があります。 ■【本番での判断フロー】 1. 「ガス用品」の定義に関する問題であることを確認する。 2. 定義の主要な要素である「一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料」を頭に浮かべる。 3. 重要な除外規定「液化石油ガス器具等を除く」を思い出す。これにより、選択肢3と4が誤りであると判断できる。 4. 次に、定める法令が「政令」であるか「経済産業省令」であるかを思い出す。ガス用品の指定は「政令」で行われるため、選択肢1が誤りであると判断できる。 5. 残った選択肢2が正しい定義であると確定する。

問9

ガス事業法における「特定ガス用品」に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

  1. 構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であり、開放燃焼式のガス瞬間湯沸器が含まれる。
  2. 主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く)であって、政令で定めるものをいう。(正解)
  3. 特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く)をいう。
  4. 常用の温度において、圧力が0.2MPa未満となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃以下である液化ガスをいう。
  5. ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう。

解説

■【設問の意図】 本設問は、ガス事業法における「特定ガス用品」の定義について、正確な知識を有しているかを確認することを意図しています。特に、一般的な「ガス用品」との違いや、具体的な例を理解しているかが問われます。 ■【正解の理由】 選択肢1が「特定ガス用品」の定義として正しい記述です。特定ガス用品は、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であり、開放燃焼式のガス瞬間湯沸器がその代表例として挙げられます。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、「ガス用品」と「特定ガス用品」の区別がつきにくいことがあります。選択肢2は「ガス用品」の定義であり、特定ガス用品はガス用品の中でも特に災害発生のおそれが高いものに限定される点を混同しやすいです。また、他の選択肢もガス事業法における重要な用語の定義であるため、それぞれの用語の定義を正確に覚えていないと誤った選択をしてしまう可能性があります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「特定ガス用品」の定義を問うていることを確認する。 2. 各選択肢がどの用語の定義に該当するかを頭の中で整理する。 - 選択肢1: 「構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であり、開放燃焼式のガス瞬間湯沸器が含まれる。」 → これは「特定ガス用品」の定義そのものである。 - 選択肢2: 「主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液化石油ガス器具等を除く)であって、政令で定めるものをいう。」 → これは「ガス用品」の定義である。 - 選択肢3: 「特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く)をいう。」 → これは「特定工事」の定義である。 - 選択肢4: 「常用の温度において、圧力が0.2MPa未満となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が40℃以下である液化ガスをいう。」 → これは「液化ガス」の定義である。 - 選択肢5: 「ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう。」 → これは「ガス工作物」の定義である。 3. 「特定ガス用品」の定義に合致する選択肢1を正解として選ぶ。

問10

「特定工事」に関する記述として、最も適切なものは次のうちどれか。

  1. 一般のガスコンロの設置工事は、ガス消費機器の設置工事に該当するため、「特定工事」に含まれる。
  2. 「特定工事」には、特定ガス消費機器の修理工事は含まれるが、設置工事は含まれない。
  3. 特定ガス消費機器の設置工事であっても、経済産業省令で定める軽微なものは「特定工事」から除外される。
  4. 特定ガス消費機器の変更工事は、機器の機能や性能に影響を与えない限り、「特定工事」には該当しない。(正解)

解説

■【設問の意図】 ガス事業法における「特定工事」の定義を正確に理解しているか、特にその対象となる機器の種類、工事の内容、および除外規定を把握しているかを確認することが意図されています。 ■【正解の理由】 選択肢3が最も適切です。ガス事業法第2条第13項において、「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く)をいう、と明確に定義されています。この定義の重要なポイントは、「経済産業省令で定める軽微なものを除く」という除外規定があることです。したがって、特定ガス消費機器の設置工事であっても、軽微なものは特定工事には該当しません。 ■【初心者がここで迷う理由】 * **「特定ガス消費機器」の範囲の誤解:** 「ガスコンロ」など、日常的に使用するガス機器すべてが「特定ガス消費機器」に該当すると誤解しがちです。しかし、「特定ガス消費機器」は、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが大きいと認められるもの(例:開放燃焼式のガス瞬間湯沸器)に限定されます。 * **「工事」の範囲の誤解:** 「設置」や「変更」だけでなく、「修理」も含まれると誤解することがあります。法令では「設置又は変更」に限定されており、修理は含まれません。 * **「軽微なもの」の除外の見落とし:** 定義の後半にある「経済産業省令で定める軽微なものを除く」という重要な除外規定を見落とし、すべての設置・変更工事が特定工事に該当すると考えてしまうことがあります。 ■【本番での判断フロー】 1. **「特定工事」の定義を想起する:** 頭の中で「特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く)」という定義を正確に思い出す。 2. **各選択肢のキーワードをチェックする:** * **選択肢1:** 「一般のガスコンロ」は通常「特定ガス消費機器」ではないため、この時点で不適切と判断。 * **選択肢2:** 「修理工事は含まれるが、設置工事は含まれない」という記述は、法令の「設置又は変更の工事」という部分と矛盾するため、不適切と判断。 * **選択肢3:** 「特定ガス消費機器の設置工事であっても、経済産業省令で定める軽微なものは『特定工事』から除外される」は、定義の「軽微なものを除く」という部分に完全に合致するため、これが最も適切であると判断。 * **選択肢4:** 「機器の機能や性能に影響を与えない限り、『特定工事』には該当しない」という記述は、「変更工事」の定義を誤解している可能性があります。設置場所の変更なども「変更」に該当しうるため、不適切と判断。 3. **最終確認:** 定義に最も忠実な選択肢3を正解とする。

問11

ガス事業法に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

  1. ガス小売事業を営むには、経済産業大臣の登録が必要である。
  2. ガス小売事業を営むには、経済産業大臣の許可が必要である。(正解)
  3. ガス小売事業を営むには、経済産業大臣への届出が必要である。
  4. ガス小売事業を営むには、都道府県知事の登録が必要である。
  5. ガス小売事業を営むには、特に手続きは必要ない。

解説

■【設問の意図】 ガス事業法におけるガス小売事業の開始手続きに関する知識を問うものです。 ■【正解の理由】 ガス事業法第3条において、「ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」と明確に定められています。したがって、選択肢1が正しい記述です。 ■【初心者がここで迷う理由】 「登録」「許可」「届出」といった類似の用語や、「経済産業大臣」「都道府県知事」といった管轄の違いで迷うことがあります。特に、他の事業法では許可や届出が求められるケースもあるため、混同しやすいポイントです。ガス事業法では、ガス小売事業は「登録」、一般ガス導管事業は「許可」と、事業の種類によって手続きが異なる点も注意が必要です。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文がガス小売事業の開始手続きについて問うていることを確認する。 2. ガス事業法におけるガス小売事業の手続きは「登録」であることを思い出す。 3. その管轄が「経済産業大臣」であることを思い出す。 4. これらの条件をすべて満たす選択肢1を選ぶ。

問12

ガス小売事業者の小売供給能力の確保に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. ガス小売事業者は、正当な理由がない限り、小売供給の相手方の需要に応ずる供給能力を確保しなければならない。
  2. ガス小売事業者は、小売供給の相手方の需要に応ずる供給能力を確保する義務はない。(正解)
  3. ガス小売事業者は、経済産業大臣の許可があれば、供給能力を確保しなくてもよい。
  4. ガス小売事業者は、需要が急増した場合に限り、供給能力を確保すればよい。

解説

■【設問の意図】 乙種ガス主任技術者試験の法令分野における、ガス小売事業者の供給能力確保に関する基本的な義務を理解しているかを確認する。 ■【正解の理由】 ガス事業法において、ガス小売事業者は「正当な理由がない限り、小売供給の相手方の需要に応ずる供給能力を確保しなければならない」と明確に規定されているため、選択肢1が正しい。 ■【初心者がここで迷う理由】 「正当な理由がない限り」という条件付きの表現に戸惑い、例外があるため義務ではないと誤解する可能性がある。また、他の事業者の義務と混同することもある。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文がガス小売事業者の「供給能力確保」について問うていることを確認する。 2. 関連する法令の条文「正当な理由がない限り、小売供給の相手方の需要に応ずる供給能力を確保しなければならない」を思い出す。 3. 各選択肢をこの条文と照らし合わせる。 4. 選択肢1が条文の内容と完全に一致していることを確認し、正解とする。 5. 他の選択肢が、義務の否定、不適切な条件、または限定的な状況を提示しているため誤りであると判断する。

問13

ガス小売事業者の業務・責務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. ガス小売事業者は、小売供給契約の締結に際し、料金その他の供給条件を経済産業省令で定めるところにより公表しなければならない。
  2. ガス小売事業者は、小売供給契約の締結に際し、料金その他の供給条件を経済産業大臣の認可を受けて定めなければならない。(正解)
  3. ガス小売事業者は、小売供給契約の締結に際し、料金その他の供給条件を経済産業大臣に届け出なければならない。
  4. ガス小売事業者は、小売供給契約の締結に際し、料金その他の供給条件を公表するかどうかは事業者の任意である。

解説

■【設問の意図】 この設問は、ガス小売事業者が小売供給契約を締結する際の、料金その他の供給条件に関する法令上の義務について理解しているかを確認することを意図しています。 ■【正解の理由】 選択肢1が正しいです。法令(ガス事業法第17条第1項)において、「ガス小売事業者は、小売供給契約の締結に際し、料金その他の供給条件を経済産業省令で定めるところにより公表しなければならない。」と明確に規定されています。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、「認可」「届出」「公表」といった異なる手続きを混同しやすいです。特に、一般ガス導管事業者の託送供給約款や最終保障供給約款が「届出」や「認可」を要するのに対し、ガス小売事業者の「供給条件」は「公表」が義務付けられている点を区別できていない場合があります。また、「経済産業大臣の認可」や「経済産業大臣への届出」といった表現が他の法令条文にも頻出するため、正確な知識がないと誤った選択肢を選んでしまう可能性があります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「ガス小売事業者」の「小売供給契約」における「料金その他の供給条件」について問うていることを確認する。 2. ガス小売事業者の供給条件に関する義務は「公表」であることを思い出す。 3. 選択肢1が「公表しなければならない」と記述しており、かつ「経済産業省令で定めるところにより」という正確な表現を含んでいるため、これが正しいと判断する。 4. 選択肢2の「認可を受けて定めなければならない」、選択肢3の「届け出なければならない」は、他の事業者の約款等に関する手続きであり、ガス小売事業者の供給条件には該当しないため、誤りであると判断する。 5. 選択肢4の「事業者の任意である」は、義務規定に反するため、誤りであると判断する。

問14

一般ガス導管事業者の業務・責務に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 一般ガス導管事業者は、供給区域における託送供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 一般ガス導管事業者は、供給区域における託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。(正解)
  3. 一般ガス導管事業者は、供給区域における託送供給約款を定め、経済産業大臣に報告しなければならない。
  4. 一般ガス導管事業者は、供給区域における託送供給約款を定める必要はない。

解説

■【設問の意図】 一般ガス導管事業者が託送供給約款に関して負うべき法令上の義務を理解しているかを確認する。特に「届出」と「認可」の違いを区別できるかがポイントです。 ■【正解の理由】 ガス事業法第45条第1項において、「一般ガス導管事業者は、供給区域における託送供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない」と規定されています。したがって、選択肢1が正しい記述です。 ■【初心者がここで迷う理由】 法令に関する問題では、「届出」「認可」「報告」といった類似の用語が頻出するため、正確な用語と手続きを覚えていないと迷いやすいです。特に「認可」は「届出」よりも厳格な手続きであり、混同しやすいポイントです。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が一般ガス導管事業者の「託送供給約款」に関する記述を求めていることを確認します。 2. 託送供給約款は、ガス事業法において「経済産業大臣への届出」が義務付けられていることを思い出します。 3. 選択肢を確認し、「届け出なければならない」と記載されている選択肢1を選びます。 4. 「認可」や「報告」といった誤った選択肢は、ガス事業法の規定と異なるため除外します。

問15

一般ガス導管事業者の最終保障供給に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。(正解)
  3. 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る約款を定める義務はない。
  4. 最終保障供給は、ガス小売事業者の義務である。

解説

■【設問の意図】 本設問は、ガス事業法における一般ガス導管事業者の最終保障供給に関する義務と手続きについて、正確な知識を問うものです。特に、約款の「届出」と「認可」の違い、および最終保障供給の義務を負う事業者の区別が重要となります。 ■【正解の理由】 選択肢1が適切です。ガス事業法第35条第1項において、「一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、最終保障供給に係る約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定されています。また、最終保障供給は一般ガス導管事業者の義務です。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、約款の「届出」と「認可」の違いで迷うことがあります。多くの事業活動において認可が必要なケースもあるため、混同しやすいポイントです。また、最終保障供給の義務がガス小売事業者と一般ガス導管事業者のどちらにあるのかも、誤解しやすい点です。 ■【本番での判断フロー】 1. 設問が「最終保障供給」に関するものであることを確認する。 2. 最終保障供給の義務を負うのは「一般ガス導管事業者」であることを思い出す。これにより、選択肢4(ガス小売事業者の義務)は不適切と判断できる。 3. 約款の手続きが「届け出」であるか「認可」であるかを思い出す。ガス事業法では、最終保障供給約款は「届け出」が必要であるため、選択肢2(認可)は不適切と判断できる。 4. 選択肢1が、一般ガス導管事業者が約款を定め、経済産業大臣に届け出るという正しい記述であることを確認し、正解とする。

問16

一般ガス導管事業者の供給計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 一般ガス導管事業者は、毎年度、供給計画を作成し、当該年度の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 一般ガス導管事業者は、毎年度、供給計画を作成し、当該年度の開始前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。(正解)
  3. 一般ガス導管事業者は、供給計画を作成する義務はないが、作成した場合は経済産業大臣に届け出なければならない。
  4. 一般ガス導管事業者は、毎年度、供給計画を作成し、当該年度の終了後に経済産業大臣に届け出なければならない。

解説

■【設問の意図】 本設問は、ガス事業法における一般ガス導管事業者の「供給計画」に関する義務と手続きについて、正確な知識を問うものである。特に、計画の作成義務、提出時期、および提出先(届出か認可か)がポイントとなる。 ■【正解の理由】 選択肢1が正しい。ガス事業法第46条第1項において、「一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、供給計画を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定されているためである。 ■【初心者がここで迷う理由】 ・「認可」と「届出」の混同:ガス事業法には「認可」を要する事項と「届出」で足りる事項があり、これらを混同しやすい。供給計画は「届出」事項である。 ・提出時期の誤解:「年度の開始前」と「年度の終了後」や「年度中」を間違えやすい。計画は事前に提出されるべきものである。 ・作成義務の有無:供給計画の作成は一般ガス導管事業者の義務であり、任意ではない。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文から「一般ガス導管事業者」「供給計画」がキーワードであることを確認する。 2. 供給計画に関する法令の知識を思い出す。特に「作成義務の有無」「提出時期」「手続き(届出か認可か)」の3点に注目する。 3. 「毎年度、作成義務があり、年度開始前に経済産業大臣に届け出る」という正確な知識と照合する。 4. 各選択肢を検討し、上記の知識と完全に合致する選択肢1を正解と判断する。他の選択肢は「認可」「終了後」「義務なし」といった誤りを含むため除外する。

問17

災害時連携計画に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

  1. 一般ガス導管事業者は、共同して、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. ガス小売事業者は、共同して、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。(正解)
  3. 一般ガス導管事業者は、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を、毎年度の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
  4. 一般ガス導管事業者は、共同して、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、都道府県知事に届け出なければならない。

解説

■【設問の意図】 災害時連携計画の作成義務者、目的、届け出先を正しく理解しているかを確認する。 ■【正解の理由】 ガス事業法第33条第1項において、「一般ガス導管事業者は、共同して、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定されているため、選択肢1が正しい。 ■【初心者がここで迷う理由】 ・「ガス小売事業者」と「一般ガス導管事業者」の区別が曖昧な場合、選択肢2を選んでしまう可能性がある。災害時連携計画は、導管網を維持・運用する一般ガス導管事業者の共同義務である。 ・「毎年度の開始前」という記述は供給計画(ガス事業法第32条)の提出期限であり、災害時連携計画には提出期限の規定はないため、選択肢3と混同する可能性がある。 ・届け出先を「都道府県知事」と誤認し、選択肢4を選んでしまう可能性がある。ガス事業法における重要な計画の届け出先は、通常「経済産業大臣」である。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文が「災害時連携計画」について問うていることを確認する。 2. 「災害時連携計画」のポイントとして、「一般ガス導管事業者」「共同して」「ガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備える」「経済産業大臣に届け出」を思い出す。 3. 各選択肢をこれらのポイントと照らし合わせる。 - 選択肢1: すべてのポイントに合致しているため、正しいと判断する。 - 選択肢2: 「ガス小売事業者」が誤り。 - 選択肢3: 「毎年度の開始前」という提出期限が誤り(供給計画の期限)。 - 選択肢4: 「都道府県知事」が誤り。 4. したがって、選択肢1が正解であると結論付ける。

問18

ガス事業法において、一般ガス導管事業者が経済産業大臣に対して報告が義務付けられているガス成分検査に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

  1. 人体に危害を及ぼすおそれがある成分の量のみを検査し、その結果を報告する。
  2. 人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがある成分の量を検査し、その結果を報告する。
  3. 物件に損傷を与えるおそれがある成分の量のみを検査し、その結果を報告する。(正解)
  4. ガスの熱量、圧力及び燃焼性の測定結果を報告する。
  5. 経済産業省令で定める特定の有害物質の量のみを検査し、その結果を報告する。

解説

■【設問の意図】 ガス事業法における一般ガス導管事業者の重要な責務の一つである、ガスの成分検査とその報告義務について、その検査対象となる成分の範囲を正確に理解しているかを確認します。特に「人体に危害を及ぼす」と「物件に損傷を与える」の両側面を捉えているかが問われます。 ■【正解の理由】 ガス事業法第34条の2第2項において、「一般ガス導管事業者は、その小売供給に係るガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。」と規定されているため、選択肢2が正しいです。この規定は、ガスの安定供給だけでなく、安全性確保のための重要な義務です。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、ガスの安全に関する規定が多岐にわたるため、どの事業者がどのような検査・報告義務を負うのか、また検査対象となる成分の範囲(人体への影響か、物件への影響か、あるいはその両方か)を混同しやすいです。特に、ガス事業法では「人体に危害を及ぼす」と「物件に損傷を与える」という表現がセットで使われることが多いですが、どちらか一方に限定されると誤解する可能性があります。また、熱量や圧力、燃焼性といった他のガス性状に関する報告義務と混同することもあります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文の確認: 「一般ガス導管事業者」「経済産業大臣への報告義務」「ガス成分検査」がキーワードであることを把握します。 2. 知識の想起: 一般ガス導管事業者の保安義務として、ガスの成分検査と報告が定められていることを思い出します。 3. 検査対象成分の範囲: 検査対象は「人体に危害を及ぼすおそれがあるもの」と「物件に損傷を与えるおそれがあるもの」の両方であるかを考えます。どちらか一方だけでなく、両方を網羅している記述を探します。 4. 他の選択肢の排除: * 選択肢1と3は、対象成分が限定的であるため不適切です。 * 選択肢4は、熱量、圧力、燃焼性は別の検査・報告項目であり、ガス成分検査の直接的な対象ではないため不適切です。 * 選択肢5は、「特定の有害物質」という表現が漠然としており、法文の正確な表現と異なるため不適切です。 5. 正解の特定: 法文の正確な表現である「人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがある成分」を含む選択肢2が最も適切と判断します。

問19

最終保障供給に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 最終保障供給は、ガス小売事業者の義務である。
  2. 最終保障供給は、一般ガス導管事業者の義務である。
  3. 最終保障供給は、特定ガス導管事業者の義務である。(正解)
  4. 最終保障供給は、ガス製造事業者の義務である。
  5. 最終保障供給は、経済産業大臣の指示があった場合にのみ発生する義務である。

解説

■【設問の意図】 最終保障供給の義務を負う事業者を問う問題です。ガス事業法における各事業者の役割を正確に理解しているかを確認します。 ■【正解の理由】 提供された知識集の「法令」-「事業者の業務・責務」に「最終保障供給は一般ガス導管事業者の義務である。」と明記されています。ガス事業法において、最終保障供給は、供給区域内の需要家に対してガスを安定的に供給する責任を負う一般ガス導管事業者の義務と定められています。 ■【初心者がここで迷う理由】 ガス事業にはガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、ガス製造事業者など複数の事業者が存在するため、それぞれの事業者が負う義務を混同しやすいです。特に、ガス小売事業者が需要家と直接契約を結ぶため、小売供給と最終保障供給の義務の主体を誤解することがあります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題が「最終保障供給」に関するものであることを確認する。 2. ガス事業法における「最終保障供給」の定義と、その義務を負う事業者を想起する。 3. 最終保障供給は、導管網を維持・運用し、供給区域内のガス供給の安定性を確保する「一般ガス導管事業者」の義務であることを思い出す。 4. 選択肢の中から、「一般ガス導管事業者の義務である」と記述されている選択肢を選び、他の選択肢が誤りであることを確認する。

問20

特定ガス導管事業者の義務に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 特定ガス導管事業者は、供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
  2. 特定ガス導管事業者は、供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を経済産業大臣に報告する義務はない。
  3. 特定ガス導管事業者は、供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を経済産業大臣に報告する義務があるが、報告頻度は任意である。(正解)
  4. 特定ガス導管事業者は、供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定する義務はないが、報告はしなければならない。

解説

■【設問の意図】 本設問は、ガス事業法における特定ガス導管事業者の義務に関する正確な知識を問うものです。特に、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者との間で異なる義務について理解しているかを確認することを意図しています。 ■【正解の理由】 ガス事業法において、一般ガス導管事業者は供給するガスの成分(人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるもの)の検査結果を経済産業大臣に報告する義務がありますが、特定ガス導管事業者には、供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を経済産業大臣に報告する義務は課されていません。したがって、選択肢2が適切です。 ■【初心者がここで迷う理由】 初心者は、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者の義務を混同しやすい傾向があります。両者ともにガス導管事業を営むため、同様の義務があると誤解することがあります。特に、ガスの品質管理は保安上重要であるため、すべてのガス導管事業者に報告義務があると考えてしまう可能性があります。 ■【本番での判断フロー】 1. 問題文の確認: 特定ガス導管事業者の「義務」に関する記述の適切性を問われていることを確認する。 2. キーワードの特定: 「特定ガス導管事業者」「熱量、圧力、燃焼性の測定」「経済産業大臣への報告」がキーワードとなる。 3. 知識の想起: ガス事業法における特定ガス導管事業者の義務について想起する。一般ガス導管事業者には報告義務があるが、特定ガス導管事業者にはこの報告義務がないことを思い出す。 4. 選択肢の評価: * 選択肢1: 報告義務「がある」としているため、不適切。 * 選択肢2: 報告義務「はない」としているため、適切。 * 選択肢3: 報告義務「がある」としているため、不適切。 * 選択肢4: 測定義務と報告義務の有無が混同されており、不適切。 5. 最終判断: 選択肢2が最も正確な記述であると判断する。