甲種 ガス主任技術者 第1回
問1
「ガス事業」の定義として、正しいものは次のうちどれか。
- ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
- ガス小売事業、一般ガス導管事業及びガス製造事業をいう。(正解)
- ガス小売事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
- 一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
- ガス小売事業及び一般ガス導管事業をいう。
解説
■【設問の意図】
この設問は、ガス事業法における「ガス事業」の基本的な定義を正確に理解しているかを確認することを意図しています。ガス事業を構成する主要な事業形態を正しく識別できることが求められます。
■【正解の理由】
ガス事業法第2条第1項において、「ガス事業」は「ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう」と明確に定義されています。したがって、選択肢1がこの定義と完全に一致するため、正解となります。
■【初心者がここで迷う理由】
初心者は、ガス事業の構成要素をすべて正確に記憶することが難しい場合があります。特に「特定ガス導管事業」や「ガス製造事業」といった、一見すると「ガスを供給する」というイメージから離れた事業形態が含まれることに戸惑うかもしれません。また、類似の選択肢が複数あるため、どれが完全な定義であるかを見分けるのに時間がかかる可能性があります。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文で「ガス事業」の定義が問われていることを確認する。
2. 自身の知識として、ガス事業法における「ガス事業」の定義(ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製造事業の4つ)を思い出す。
3. 各選択肢を読み、思い出した定義と照合する。
4. 選択肢1が4つの事業すべてを網羅していることを確認し、他の選択肢が一部の事業を欠いていることを確認する。
5. 選択肢1を正解として選ぶ。
問2
ガス事業法におけるガス小売事業に関する記述として、正しいものはどれか。
- ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならない。
- ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。(正解)
- ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣への届出は不要である。
解説
■【設問の意図】
本設問は、ガス事業法におけるガス小売事業の開始手続きに関する基本的な知識を問うものである。特に、事業開始にあたって「届出」が必要であるという点を正確に理解しているかを確認する。
■【正解の理由】
選択肢1が正しい。ガス事業法第3条第1項において、「ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定されているためである。
■【初心者がここで迷う理由】
ガス事業に関する手続きには、「届出」「許可」「認可」「登録」など様々な種類があり、それぞれ適用される事業や状況が異なるため、混同しやすい。特に「許可」や「認可」は「届出」よりも厳格な手続きであるため、ガス事業の重要性から「許可」や「認可」が必要だと誤解する可能性がある。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「ガス小売事業」に関する記述を求めていることを確認する。
2. ガス事業法におけるガス小売事業の開始手続きが「届出」であることを思い出す。
3. 各選択肢を検討し、「経済産業大臣に届け出なければならない」と記述されている選択肢1が法令の規定と一致することを確認する。
4. 「許可」「認可」「登録」といった他の手続きは、ガス小売事業の開始には該当しないことを確認し、誤りの選択肢を排除する。
問3
法令における「小売供給」の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が50以上のものに限る。)をいう。
- 一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)をいう。
- 特定の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)をいう。(正解)
- 一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数に制限はない。)をいう。
解説
■【設問の意図】
法令における「小売供給」の定義、特に特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管により供給する場合の供給地点数の条件を正確に理解しているかを確認する。
■【正解の理由】
法令(ガス事業法)において、「小売供給」は「一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること」と定義されており、さらに「特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る」という条件が付されています。したがって、選択肢2がこの定義に完全に合致するため、正しい記述です。
■【初心者がここで迷う理由】
1. 「一般の需要」と「特定の需要」の区別を混同しやすい。
2. 特定ガス発生設備からの供給における供給地点数の具体的な数値(50、70、制限なしなど)を誤って記憶している、または混同しやすい。
3. 括弧書きで示された詳細な条件を見落としたり、重要視しなかったりすることがある。
■【本番での判断フロー】
1. 「小売供給」の基本的な定義が「一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること」であることを確認する。
2. 特定ガス発生設備からの供給に関する例外または追加条件があることを思い出す。
3. その条件が「一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る」であることを正確に想起する。
4. 各選択肢を上記の定義と条件に照らし合わせ、完全に合致する選択肢(この場合は選択肢2)を選ぶ。
問4
次のうち、一般ガス導管事業の範囲に関する記述として、ガス事業法上、正しいものはどれか。
- 12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管を用いて託送供給を行う事業も、一般ガス導管事業に該当する。
- 一般ガス導管事業は、12A及び13Aのガスグループに属するガスのみを供給する導管を用いた託送供給事業に限定される。(正解)
- 一般ガス導管事業には、託送供給を行う事業は含まれず、小売供給を行う事業のみが該当する。
- 12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管を用いて託送供給を行う事業は、特定ガス導管事業に該当する。
- 一般ガス導管事業は、ガスの種類に関わらず、導管の最高使用圧力が中圧以上のものに限定される。
解説
■【設問の意図】
ガス事業法における「一般ガス導管事業」の定義と範囲に関する正確な知識を問うものです。特に、供給するガスの種類(ガスグループ)と託送供給の関係について理解しているかを確認します。
■【正解の理由】
選択肢1が正しいです。ガス事業法において、「一般ガス導管事業」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業(小売供給)と、託送供給を行う事業を指します。そして、託送供給を行う事業の範囲は、供給するガスの種類(ガスグループ)によって限定されるものではありません。したがって、12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管を用いて託送供給を行う事業も、一般ガス導管事業に該当します。これは、ガス事業法第2条第10項の定義に基づく記述です。
■【初心者がここで迷う理由】
ガス事業法には、ガスの種類(ガスグループ)や圧力、供給形態(小売供給、託送供給、最終保障供給など)によって様々な事業区分や規制が設けられているため、それぞれの定義や適用範囲が混同しやすいです。特に、一般ガス導管事業が「託送供給」を含むこと、そしてその託送供給の対象ガスが特定のガスグループに限定されないという点が理解しにくい場合があります。また、特定ガス導管事業との区別も曖昧になりがちです。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「一般ガス導管事業の範囲」について問うていることを確認します。
2. 各選択肢を読み、特に「ガスグループの種類」と「託送供給」の関係に注目します。
3. ガス事業法における「一般ガス導管事業」の定義を思い出し、託送供給を行う事業を含むことを確認します。
4. 託送供給の対象となるガスの種類が、特定のガスグループ(例:12A、13A)に限定される規定はなかったことを確認します。
5. 選択肢1は、12A及び13A以外のガスグループの託送供給も一般ガス導管事業に該当すると述べており、この理解と一致するため、正しいと判断します。
6. 他の選択肢は、限定的すぎる、事業区分を誤っている、あるいは無関係な条件を付加しているため、誤りであると判断します。
問5
「ガス製造事業」の定義として、正しいものは次のうちどれか。
- 自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 自らが維持し、及び運用するガス発生設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供するガス発生設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。(正解)
- 自らが維持し、及び運用するガスホルダー等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供するガスホルダーが経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
- 自らが維持し、及び運用する導管等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する導管が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
解説
■【設問の意図】
ガス事業法における「ガス製造事業」の正確な定義を理解しているかを確認する問題です。
■【正解の理由】
本文1.1 用語の定義及び事業の届出等に「「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。」と明記されており、選択肢1がこの定義と完全に一致するため、正解となります。
■【初心者がここで迷う理由】
ガス製造事業には様々な設備が関わるため、「ガス発生設備」「ガスホルダー」「導管」といった他のガス工作物の名称が選択肢に含まれると、どれが定義の核となる設備であるか判断に迷うことがあります。特に「ガス発生設備」は製造と直接関連するため、誤って選んでしまう可能性があります。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「ガス製造事業」の定義を問うていることを確認する。
2. 各選択肢を読み、定義の核となる設備の種類に注目する。
3. 「液化ガス貯蔵設備」が定義のキーワードであることを思い出す。
4. 選択肢1が「液化ガス貯蔵設備」を正確に含んでいることを確認し、他の選択肢が異なる設備を挙げていることを確認して、1を正解と判断する。
問6
「ガス工作物」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう。
- 「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス小売事業の用に供するものをいう。(正解)
- 「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物であって、ガス事業の用に供するものをいう。
- 「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、一般ガス導管事業の用に供するものをいう。
- 「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、特定ガス導管事業の用に供するものをいう。
解説
■【設問の意図】
ガス事業法における「ガス工作物」の定義を正確に理解しているかを確認する。特に、対象となる事業の範囲と、附属設備の有無がポイントとなる。
■【正解の理由】
選択肢1は、ガス事業法第2条第13項に規定される「ガス工作物」の定義そのものである。「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、ガス事業の用に供するものをいう。
■【初心者がここで迷う理由】
「ガス事業」を「ガス小売事業」や「一般ガス導管事業」などの特定の事業に限定してしまったり、「附属設備」の記述を見落としたりすることがある。ガス事業法における「ガス事業」は、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業の総称であるため、特定の事業に限定する記述は誤りとなる。また、「附属設備」もガス工作物に含まれる重要な要素である。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「ガス工作物」の定義を問うていることを確認する。
2. 定義のキーワード「ガスの供給のため」「ガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物」「附属設備」「ガス事業の用に供するもの」を思い出す。
3. 各選択肢を比較し、これらのキーワードがすべて含まれ、かつ正確に記述されているものを選ぶ。
- 「ガス事業」が「ガス小売事業」や「一般ガス導管事業」などに限定されていないか確認する。
- 「附属設備」が省略されていないか確認する。
4. 選択肢1が最も正確な定義であることを確認し、正解とする。
問7
ガス小売事業者の供給能力確保に関する記述として、正しいものはどれか。
- ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
- ガス小売事業者は、経済産業大臣の許可を得た場合に限り、供給能力を確保しなくてもよい。(正解)
- ガス小売事業者は、供給能力の確保は努力義務であり、法的拘束力はない。
- ガス小売事業者は、供給能力の確保は、一般ガス導管事業者の責務であり、自らは不要である。
- ガス小売事業者は、供給能力を確保する義務はあるが、その相手方の需要に応じる必要はない。
解説
■【設問の意図】
ガス小売事業者の基本的な保安義務の一つである供給能力確保に関する法令知識を問うものです。
■【正解の理由】
ガス事業法において、ガス小売事業者は正当な理由がない限り、小売供給の相手方の需要に応じた供給能力を確保する義務が明記されています。選択肢1は、この法令の規定を正確に記述しています。
■【初心者がここで迷う理由】
供給能力確保が努力義務であると誤解したり、経済産業大臣の許可が必要な特別なケースと混同したりする可能性があります。また、一般ガス導管事業者の責務と混同する可能性もあります。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文がガス小売事業者の供給能力確保に関する法令知識を問うていることを確認する。
2. 選択肢を一つずつ読み、ガス事業法の規定と照合する。
3. 「正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない」という条文を正確に記憶していれば、選択肢1が正しいと判断できる。
4. 他の選択肢は、許可制、努力義務、他事業者の責務、需要に応じる必要がない、といった誤った記述であるため、これらを排除する。
問8
次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- ガス小売事業者は、小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣に届け出なければならない。
- ガス小売事業者は、小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可を受けなければならない。(正解)
- ガス小売事業者は、小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、国土交通大臣に届け出なければならない。
- ガス小売事業者は、小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣に届け出る必要はない。
- 一般ガス導管事業者は、小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣に届け出なければならない。
解説
■【設問の意図】
ガス小売事業者が小売供給契約の締結に際して、料金その他の供給条件について、どの機関にどのような手続きを行う必要があるか、法令上の規定を理解しているかを問うている。特に「届出」と「認可」の違い、および担当大臣を正確に把握しているかがポイントとなる。
■【正解の理由】
選択肢1が正しい。法令(ガス事業法)において、ガス小売事業者は、小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣に届け出なければならないと規定されている。これは、消費者の保護とガス市場の透明性を確保するための重要な手続きである。
■【初心者がここで迷う理由】
初心者は、「届出」と「認可」の違いで迷うことが多い。ガス事業法では、事業の種類や内容によって「届出」で済むものと「認可」が必要なものがあり、これを混同しやすい。また、担当大臣が経済産業大臣であること、あるいは手続きが不要であると誤解することもある。特に、一般ガス導管事業者の託送供給約款や最終保障供給約款は「届出」であるため、小売供給も同様に「届出」であると覚える必要がある。
■【本番での判断フロー】
1. 主体を確認: 「ガス小売事業者」である。
2. 対象を確認: 「小売供給に係る料金その他の供給条件」である。
3. 手続きを確認: 「経済産業大臣に届け出なければならない」という記述に注目する。
4. 選択肢を比較:
* 「認可」とある選択肢は誤り(届出が正解)。
* 「国土交通大臣」とある選択肢は誤り(経済産業大臣が正解)。
* 「届け出る必要はない」とある選択肢は誤り。
* 「一般ガス導管事業者」と主体が異なる選択肢は誤り。
5. これらのポイントを照合し、正しい選択肢を特定する。
問9
一般ガス導管事業者の託送供給約款に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
- 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。(正解)
- 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣に報告しなければならない。
- 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
解説
■【設問の意図】
一般ガス導管事業者が定める託送供給約款について、その手続きが「届出」「認可」「報告」「許可」のいずれであるかを問うことで、ガス事業法における事業者の義務に関する正確な知識を確認するものです。
■【正解の理由】
問題文の「一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。」という記述が、ガス事業法第47条第1項の規定に合致しており、正しいです。
■【初心者がここで迷う理由】
ガス事業法には「届出」「認可」「報告」「許可」といった類似の行政手続きが多く登場するため、それぞれの事業活動や約款の種類に応じて、どの手続きが必要であるかを混同しやすいです。特に「認可」と「届出」は、どちらも行政機関への申請を伴うため、区別がつきにくいことがあります。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「一般ガス導管事業者の託送供給約款」に関するものであることを確認する。
2. 託送供給約款の手続きが「届出」であることを思い出す。ガス事業法において、託送供給約款は経済産業大臣への「届出」事項と定められている。
3. 各選択肢を比較し、「経済産業大臣に届け出なければならない」と明記されている選択肢1が正解であると判断する。
4. 他の選択肢にある「認可」「報告」「許可」は、託送供給約款の手続きとしては誤りであると確認する。
問10
「法令」において、一般ガス導管事業者の最終保障供給に係る約款に関する記述として、正しいものはどれか。
- 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。(正解)
- 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に届け出なければならない。
- 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に報告しなければならない。
解説
■【設問の意図】
一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う際の約款に関する法令上の手続きについて、正確な知識を問うものです。特に「届出」と「認可」の違い、および所管大臣の正確な理解が求められます。
■【正解の理由】
本文「1.2 ガス小売事業者及び一般ガス導管事業者の業務」に「一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。」と明記されており、選択肢1がこの記述と完全に一致するため、正しいです。
■【初心者がここで迷う理由】
・「届出」と「認可」の混同:法令では、事業の種類や内容によって「届出」で済むものと「認可」が必要なものがあります。最終保障供給約款は「届出」事項です。
・所管大臣の混同:「経済産業大臣」と「産業保安監督部長」など、届け出先や認可先が異なる場合があります。
・「約款を定める」ことと「承認を受ける」ことの混同:約款は事業者が自ら定め、それを届け出るものです。
・他の供給約款との混同:託送供給約款も経済産業大臣への届出が必要ですが、本問は最終保障供給に特化しています。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「一般ガス導管事業者」の「最終保障供給に係る約款」について問うていることを確認する。
2. 最終保障供給約款に関する法令上の手続きが「約款を定め、経済産業大臣に届け出る」ことであることを思い出す。
3. 各選択肢を精査し、キーワード(「届出」「認可」「承認」「報告」、および「経済産業大臣」「産業保安監督部長」)が正しいかを確認する。
4. 選択肢1が上記の正しい手続きと完全に一致するため、これを正解と判断する。
問11
一般ガス導管事業者の供給計画に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
- 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。(正解)
- 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始後に経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、3年ごとに、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。
解説
■【設問の意図】
ガス事業法における一般ガス導管事業者の供給計画に関する規定の理解度を問う。特に、計画の作成主体、提出先、必要な手続き(認可か届出か)、および提出時期の正確な知識を確認する。
■【正解の理由】
選択肢1が正しい。ガス事業法第46条第1項において、「一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定されている。
■【初心者がここで迷う理由】
「ガス小売事業者」と「一般ガス導管事業者」の区別が曖昧な場合、主体を誤認する可能性がある。
「認可」と「届出」の手続きの違いを混同しやすい。特に、他の事業活動では「届出」が多い中で、「供給計画」は「認可」が必要である点を記憶しにくい。
「当該年度の開始前」という提出時期を「開始後」や他のタイミングと誤解する可能性がある。
「毎年度」という頻度を「3年ごと」などと混同する可能性がある。
■【本番での判断フロー】
1. 主体を確認: 供給計画は「一般ガス導管事業者」の義務であるため、ガス小売事業者が主体となっている選択肢は除外する(選択肢2)。
2. 手続きを確認: 供給計画は「認可」が必要であるため、「届出」となっている選択肢は除外する(選択肢3)。
3. 時期を確認: 供給計画は「当該年度の開始前」に提出し認可を受ける必要があるため、「開始後」となっている選択肢は除外する(選択肢4)。
4. 頻度を確認: 供給計画は「毎年度」作成・認可が必要であるため、「3年ごと」となっている選択肢は除外する(選択肢5)。
5. 残った選択肢1が正解となる。
問12
災害時連携計画に関する記述として、正しいものはどれか。
- 一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。
- ガス小売事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。(正解)
- 一般ガス導管事業者は、単独で、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- 一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、産業保安監督部長に届け出なければならない。
解説
■【設問の意図】
災害時連携計画の作成主体、目的、および提出先に関する法令知識を問う。
■【正解の理由】
ガス事業法第35条の2第1項において、「一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための災害時連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定されている。選択肢1はこの規定と完全に一致しているため、正しい。
■【初心者がここで迷う理由】
・「ガス小売事業者」と「一般ガス導管事業者」の区別が曖昧な場合、選択肢2を選んでしまう可能性がある。
・「共同して」と「単独で」の違いを認識していない場合、選択肢3を選んでしまう可能性がある。
・「届け出」と「認可」の違いを認識していない場合、選択肢4を選んでしまう可能性がある。
・提出先が「経済産業大臣」か「産業保安監督部長」か迷う場合、選択肢5を選んでしまう可能性がある。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「災害時連携計画」について問うていることを確認する。
2. 災害時連携計画の作成主体は「一般ガス導管事業者」であり、「共同して」作成することを思い出す。これにより選択肢2と3が誤りだと判断できる。
3. 提出先は「経済産業大臣」であり、「認可」ではなく「届け出」であることを思い出す。これにより選択肢4と5が誤りだと判断できる。
4. 残った選択肢1が、作成主体、共同作成、提出先、提出方法のすべてにおいて正しい記述であることを確認し、正解とする。
問13
経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき、一般ガス導管事業者に対し、どのような措置を命ずることができるか。次のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限すること。
- 直ちに当該ガス工作物の使用を全面的に停止し、全てのガス供給を中断すること。(正解)
- 当該ガス工作物の不適合に関する詳細な報告書を提出し、改善計画を策定すること。
- 当該ガス工作物の保安を担当するガス主任技術者を解任すること。
- 不適合が解消されるまでの間、当該ガス工作物に係る事業活動を全面的に禁止すること。
解説
■【設問の意図】
経済産業大臣が、技術基準に適合しないガス工作物に対して一般ガス導管事業者に命じることができる具体的な措置について、法令上の規定を正確に理解しているかを確認するものです。
■【正解の理由】
法令「1.3 ガス工作物及び保安規程」の最初の項目に「経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。」と明記されています。選択肢1はこの規定を正確に記述しています。
■【初心者がここで迷う理由】
他の選択肢は、一見すると妥当な措置に見えるかもしれませんが、法令で具体的に規定されている経済産業大臣の命令権限とは異なります。例えば、直ちに全面的な供給中断(選択肢2)や事業活動の全面禁止(選択肢5)は、より緊急性の高い災害時等の措置であり、技術基準不適合の場合の一般的な命令としては過度な場合があります。また、報告書の提出や改善計画の策定は命令の前提となる行為や事業者の自主的な対応であり、ガス主任技術者の解任(選択肢4)は別の規定に基づくものです。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文から、経済産業大臣が「技術上の基準に適合していないガス工作物」に対して命じる措置を問われていることを把握する。
2. 法令の知識を想起し、この状況における経済産業大臣の権限が「修理、改造、移転、一時停止、使用制限」であることを思い出す。
3. 各選択肢を検討し、法令の規定と合致するものを特定する。
4. 選択肢1が法令の規定と完全に一致するため、これを正解と判断する。
問14
一般ガス導管事業者の保安規程に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 経済産業大臣は、公共の利益の増進を図るため必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。(正解)
- 消費機器に関する周知及び調査の方法は保安業務規程に定める事項であり、保安規程には定めない。
- 保安規程には、ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関することを定めなければならない。
- 保安規程には、導管の工事現場の作業員の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関することを定めなければならない。
解説
■【設問の意図】
一般ガス導管事業者が保安規程を経済産業大臣に届け出る際の時期に関する法令知識を問う。
■【正解の理由】
ガス事業法第27条第1項において、一般ガス導管事業者は、保安規程を定め、事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならないと規定されている。選択肢1の「遅滞なく」は、保安規程の変更の届出や、ガス製造事業者の保安規程の届出、またはガス小売事業者の保安業務規程の届出の際に用いられる表現であり、一般ガス導管事業者の保安規程の「事業の開始前」の届出としては誤りである。
■【初心者がここで迷う理由】
「遅滞なく」という表現は、ガス事業法における他の届出(例:保安規程の変更、ガス製造事業者の保安規程の届出、ガス小売事業者の保安業務規程の届出)で用いられるため、混同しやすい。特に、一般ガス導管事業者の保安規程の「初期の」届出時期は「事業の開始前」と明確に定められている点を理解していないと誤答しやすい。
■【本番での判断フロー】
1. **問題文の確認**: 「一般ガス導管事業者の保安規程に関する記述として、誤っているものはどれか」を問われていることを確認する。
2. **選択肢1の確認**: 「保安規程を定め、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない」とある。一般ガス導管事業者の保安規程の「初期の」届出時期は「事業の開始前」であるため、この記述は誤りであると判断する。
3. **他の選択肢の確認(念のため)**:
* 選択肢2: 経済産業大臣が保安規程の変更を命じることができる、は正しい。
* 選択肢3: 消費機器に関する事項が保安業務規程に定められ、保安規程には定めない、は正しい。
* 選択肢4: ガス主任技術者の代行者に関する事項を保安規程に定める、は正しい。
* 選択肢5: 導管工事現場の保安監督体制に関する事項を保安規程に定める、は正しい。
4. **最終判断**: 選択肢1が明らかに誤りであるため、これを正解とする。
問15
経済産業大臣が一般ガス導管事業者に対し、保安規程の変更を命ずることができるのはどのような場合か。
- 公共の利益の増進を図るため必要があると認めるとき。
- ガス工作物が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。(正解)
- ガス主任技術者の選任又は解任の届出が遅滞なく行われなかったとき。
- 災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
解説
■【設問の意図】
経済産業大臣が一般ガス導管事業者に対し、保安規程の変更を命じる権限とその発動条件について、法令の規定を正確に理解しているかを確認する。
■【正解の理由】
法令1.3「ガス工作物及び保安規程」の記述に「経済産業大臣は、公共の利益の増進を図るため必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。」とある。したがって、選択肢1がこの規定に直接合致するため、正解である。
■【初心者がここで迷う理由】
ガス事業法には、経済産業大臣が事業者に対して様々な命令を発する規定があるため、それぞれの命令の対象と条件を混同しやすい。例えば、選択肢2はガス工作物の技術基準不適合に対する修理・改造・使用停止命令の条件であり、選択肢4は災害時におけるガス工作物の移転・使用停止・ガス廃棄命令の条件である。保安規程の変更命令は「公共の利益の増進」が条件となることを正確に覚えていないと、他の命令条件と誤って判断する可能性がある。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「保安規程の変更命令」に関するものであることを確認する。
2. 法令の知識を照合し、経済産業大臣が保安規程の変更を命じる際の具体的な条件を思い出す。
3. 「公共の利益の増進を図るため必要があると認めるとき」という文言が、保安規程の変更命令の条件として法令に明記されていることを確認する。
4. 他の選択肢が、ガス事業法における別の命令(例:技術基準不適合命令、災害時緊急命令)の条件であることを確認し、混同しないように注意する。
5. 最も適切な選択肢である「公共の利益の増進を図るため必要があると認めるとき」を選択する。
問16
「保安規程」に定めるべき事項として、誤っているものは次のうちどれか。
- ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための組織に関する事項。
- ガス主任技術者がその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関する事項。
- 導管の工事現場の作業員の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関する事項。
- 消費機器に関する周知及び調査の方法に関する事項。
- 災害その他非常の場合に採るべき措置に関する事項。(正解)
解説
■【設問の意図】
保安規程に定めるべき事項と、保安業務規程に定めるべき事項の区別を理解しているかを確認する問題です。特に、消費機器に関する事項がどちらに属するかを問うています。
■【正解の理由】
選択肢4の「消費機器に関する周知及び調査の方法に関する事項」は、ガス事業法第27条の2第1項に基づき、ガス小売事業者が定める「保安業務規程」に定めるべき事項です。保安規程(ガス事業法第27条第1項)には、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための事項が定められ、消費機器に関する事項は含まれません。
■【初心者がここで迷う理由】
「保安」という言葉から、消費機器に関する事項も保安規程に含まれると誤解しやすい点です。ガス事業法において、ガス工作物の保安と消費機器の保安は、それぞれ「保安規程」と「保安業務規程」という異なる規程で管理されていることを理解していないと迷います。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「保安規程」に定めるべき事項の「誤り」を問うていることを確認する。
2. 各選択肢が保安規程に定めるべき事項として適切か、不適切かを判断する。
3. 選択肢1, 2, 3, 5は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための組織、ガス主任技術者の代行、導管工事現場の保安監督体制、災害時の措置など、保安規程に定めるべき一般的な事項であると判断する。
4. 選択肢4の「消費機器に関する周知及び調査の方法」は、ガス工作物そのものではなく、需要家側の消費機器に関する事項であるため、保安規程ではなく「保安業務規程」に定められるべき事項であると判断する。
5. したがって、選択肢4が誤りであり、正解とする。
問17
「一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について、一般ガス導管事業者が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持するため必要な措置を講じようとするとき、当該ガス工作物の所有者又は占有者は、その措置の実施に協力するよう努めなければならない。」
この記述は、ガス事業法上、正しいか誤りか。
- 正しい。
- 誤り。所有者又は占有者は、その措置の実施に協力する義務がある。(正解)
- 誤り。一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業者以外の者が所有するガス工作物について、維持に必要な措置を講じる必要はない。
- 誤り。経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を受けた場合に限り、協力するよう努めなければならない。
- 誤り。協力の努力義務は、ガス小売事業者に課される。
解説
■【設問の意図】
ガス事業法における、一般ガス導管事業者が他者所有のガス工作物の維持措置を講じる際の、所有者または占有者の協力義務に関する規定の正確な理解を問うものです。特に「協力するよう努めなければならない」という努力義務の点を理解しているかがポイントとなります。
■【正解の理由】
設問の記述は、ガス事業法第34条第2項の規定を正確に述べており、正しいです。同条項では、一般ガス導管事業者が、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持するため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者は、その措置の実施に協力するよう努めなければならない、と規定されています。これは、ガス工作物の保安確保には、所有形態にかかわらず一貫した基準適用が必要であるという考えに基づくものです。
■【初心者がここで迷う理由】
初心者は、「協力する義務がある」と「協力するよう努めなければならない」の違いを混同しやすい傾向があります。法文における「義務」と「努力義務」の区別が曖昧だと、誤った選択をしてしまう可能性があります。また、他者所有の設備に対する事業者の責任範囲や、所有者の関与の度合いについて、正確な知識がないと判断に迷うことがあります。
■【本番での判断フロー】
1. 設問文を読み、一般ガス導管事業者が他者所有のガス工作物の維持措置を講じる際の、所有者・占有者の対応について問われていることを確認します。
2. キーワード「協力するよう努めなければならない」に注目します。これは「義務」ではなく「努力義務」であることを思い出し、法規定の正確性を確認します。
3. 各選択肢を検討します。
* 選択肢1:「正しい。」 → 設問文が「協力するよう努めなければならない」と努力義務を述べているため、これは正しい可能性が高いと判断します。
* 選択肢2:「協力する義務がある」 → 努力義務と異なるため誤りです。
* 選択肢3:「維持に必要な措置を講じる必要はない」 → 技術基準適合維持は事業者の責務であり、誤りです。
* 選択肢4:「経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を受けた場合に限り、協力するよう努めなければならない」 → 法令で直接規定されているため誤りです。
* 選択肢5:「協力の努力義務は、ガス小売事業者に課される」 → 一般ガス導管事業者の工作物に関する規定であるため誤りです。
4. 設問文が法規定を正確に引用していることを確認し、選択肢1を正解と判断します。
問18
一般ガス導管事業者のガス工作物の維持に関する記述として、正しいものはどれか。
- 一般ガス導管事業者は、経済産業大臣が特に必要と認めた場合に限り、ガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 一般ガス導管事業者は、ガス工作物の維持に関する保安規程を経済産業大臣に届け出た場合、技術上の基準への適合義務は発生しない。(正解)
- 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち、自らが所有する部分のみを経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持すればよい。
解説
■【設問の意図】
ガス事業法における一般ガス導管事業者のガス工作物の維持に関する基本的な義務を理解しているかを確認する。
■【正解の理由】
選択肢2は、ガス事業法第34条第1項に規定されている「一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」という条文そのものであり、正しい。
■【初心者がここで迷う理由】
・経済産業大臣の命令や保安規程の届出、あるいは所有の有無といった他の法令上の規定と混同し、維持義務の範囲や条件を誤解することがある。
・特に、他者が所有するガス工作物に関する協力義務(第34条第2項)と、自らの維持義務(第34条第1項)の区別が曖昧になる場合がある。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「ガス工作物の維持に関する記述として、正しいもの」を求めていることを確認する。
2. 各選択肢を読み、ガス事業法におけるガス工作物の維持義務に関する条文を思い出す。
3. 選択肢1は「経済産業大臣が特に必要と認めた場合に限り」と限定しており、維持義務が常時発生するものであることから誤り。
4. 選択肢2は、ガス事業法第34条第1項の規定と完全に一致しており、これが正しいと判断する。
5. 選択肢3は「保安規程を届け出た場合、技術上の基準への適合義務は発生しない」としており、保安規程は維持義務を果たすための手段であり、義務そのものを免除するものではないため誤り。
6. 選択肢4は「自らが所有する部分のみ」と限定しており、事業の用に供するガス工作物全体が対象であるため誤り。
7. したがって、選択肢2が正解である。
問19
経済産業大臣が、災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときに、一般ガス導管事業者に対し命ずることができる措置として、誤っているものは次のうちどれか。
- そのガス工作物を移転すること。
- そのガス工作物の使用を一時停止すること。
- そのガス工作物の使用を制限すること。
- そのガス工作物内におけるガスを廃棄すること。
- そのガス工作物を修理すること。
解説
■【設問の意図】
本設問は、ガス事業法において経済産業大臣が災害発生防止のために緊急時に一般ガス導管事業者に対して命ずることができる措置について、その内容を正確に理解しているかを確認することを意図しています。
■【正解の理由】
法令「1.3 ガス工作物及び保安規程」の項目に「経済産業大臣は、災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。」と記載されています。
選択肢1、2、3、4は、この法令の記述に合致する措置です。
一方、選択肢5の「そのガス工作物を修理すること」は、緊急時の措置としては直接的に言及されていません。修理命令は、ガス工作物が技術上の基準に適合していないと認められる場合に命じられる措置であり、災害発生防止のための緊急措置とは文脈が異なります。
■【初心者がここで迷う理由】
初心者は、「修理」も保安上重要な措置であるため、緊急時の命令に含まれると誤解する可能性があります。しかし、法令では「緊急の必要があると認めるとき」の具体的な措置として「移転、一時停止、使用制限、ガス廃棄」が明記されており、「修理」は別の条項で規定されています。この違いを認識していないと、誤った選択をしてしまうことがあります。
■【本番での判断フロー】
1. 問題文が「災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき」の経済産業大臣の命令について問われていることを確認する。
2. 提示された選択肢が、緊急時の命令として適切かどうかを一つずつ検討する。
3. 法令の知識を基に、「移転」「一時停止」「使用制限」「ガス廃棄」が緊急時の命令に含まれることを思い出す。
4. 「修理」は、技術基準不適合の場合の命令であり、緊急時の災害発生防止措置とは異なる文脈で規定されていることを識別する。
5. したがって、「修理すること」が誤った選択肢であると判断し、正解とする。
問20
ガス事故の報告に関する記述として、正しいものはどれか。
- 毎年のガス事故の報告書は、当該年の翌年3月末日までに提出しなければならない。
- ガス事故速報は、事故が発生した時から48時間以内可能な限り速やかに報告しなければならない。(正解)
- ガス工作物(ガス栓を除く。)を操作することにより人が酸素欠乏症となった事故は、ガス事故速報のみを報告する必要がある。
- 供給支障戸数が20の供給支障事故は、ガス事故詳報のみを報告する必要がある。
- 製造支障時間が10時間の製造支障事故は、ガス事故速報及びガス事故詳報の両方を報告しなければならない。
解説
■【設問の意図】
本設問は、ガス事業法に基づくガス事故報告制度における、年次報告書および速報・詳報の報告義務に関する正確な知識を問うものである。特に、報告期限や報告対象となる事故の種類と報告様式の組み合わせについて理解しているかを確認する。
■【正解の理由】
選択肢1が正しい。ガス事業法施行規則第99条第1項において、「毎年のガス事故の報告書は、当該年の翌年3月末日までに提出しなければならない」と規定されている。
■【初心者がここで迷う理由】
ガス事故報告には「速報」「詳報」「年次報告」の3種類があり、それぞれ報告期限や対象となる事故の種類、報告様式が異なるため、混同しやすい。特に、速報の期限(24時間以内)と年次報告の期限(翌年3月末日)は明確に区別する必要がある。また、特定の事故が速報・詳報のどちらか一方、または両方の対象となるかの判断も迷いやすい点である。
■【本番での判断フロー】
1. **選択肢1の確認:** 「毎年のガス事故の報告書は、当該年の翌年3月末日までに提出」という記述は、ガス事業法施行規則の規定通りであるため、正しいと判断する。
2. **他の選択肢の確認(誤りの特定):**
* 選択肢2: ガス事故速報の報告期限は「24時間以内」であり、「48時間以内」は誤り。
* 選択肢3: 「酸素欠乏症となった事故」は、ガス事故速報及びガス事故詳報の「両方」を報告する必要があるため、「速報のみ」は誤り。
* 選択肢4: 「供給支障戸数が20の供給支障事故」は、ガス事故速報及びガス事故詳報の「両方」を報告する必要があるため、「詳報のみ」は誤り。
* 選択肢5: 「製造支障時間が10時間の製造支障事故」は、ガス事故速報「のみ」の報告でよいため、「両方を報告」は誤り。
3. **最終判断:** 選択肢1のみが正しい記述であるため、これを正解とする。